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相手が訴状を受け取らない場合、時効の中断効果は発生しない?
相手が訴状を受け取らない場合、時効の中断効果は発生しない? 時効を中断させようと思って、 相手に訴状を送っても、相手が訴状を 受け取らないで逃げ回っている場合。 この場合は、相手がまだ訴状を受け取っていないので、 時効の中断効果は発生していない、この理解であってるかな。 したら、強制的にとにかくなんでもいいから時効を中断させたい、 という目的で、とりあえず、相手の財産になんでもいいから 仮り差し押さえを掛けてしまえば、これで時効の中断効果が発生する、 この理解であってるかな?
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相手方が正当な理由なく訴状の受領を拒否している場合は、差置送達によって、送達の効果が生じますhttp://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/service.html。
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- nt1900
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回答No.2
全然あっていないwww