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時効の中断など、色々教えてくださいm(__)m

損害賠償請求で判決がでました。 相手は私に対し100万を払わないといけませんが まだ払ってくれていません。 もしこのまま、100万円を払わないで放っておいたら 10年後には150万円になっていると思います。 でも10年経過する前に、時効の中断をすれば、さらに10年時効が延びると聞きました。 更に10年延びて20年後になったとき請求金額はいくらになっていますか? 強制執行も考えましたが、 相手は、裁判終了後、仕事もやめて、住所も変わり、住民票も移したようなのです。しかし、そこには別人が住んでおり、居住しているのかは不明です。 この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 時効は、最長20年なのでしょうか?

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  • lahra
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回答No.4

>仕事はしてなく、最近債務整理か自己破産手続 →ああーっ、そこまでわかっていては、現時点はちょっと難しいですね・・・でも、裁判での「判決」となると、調停の裁決とは違うこともあるでしょうから、しまいには”身ぐるみ”はがされても仕方ない立場にあると言えますか。(実際にはそこまでしませんけどね、日本は) 最近、慰謝料請求で原告として出て、欠席裁判での判決を受けた人がいるんですけど、ちょっとその様子も聞いてみたいところですね。お金関係で、相手が払う気がないということですので、何かお役にたてる情報があればいいんですが。 >最後に上告した際の弁護士費用も支払ってもらっていない →信じられない・・・そんなばかなこと、考える人っているんですね。 いや、何も考えてないからできる技なのかも。 もし、数人弁護士を交代させ、全員に払ってなければ、ものすごいことになりますよ、間違いなく。 (そこまで頭悪いとは思わないけど) しかも、自分の味方をしてくれた弁護士を敵にまわすとは、いい度胸といえますよねー。相手が専門家だけに「後が怖い」という考えはなかったんでしょうね。 すでにもう、あなた一人で、じだんだ踏むまでもなく、相手は社会的に”墓穴”ほってると思えますので、あなたが動かずとも、弁護士が動いて、自動的に所在がわかりそうな気もしますが、おしえてくれるかな? あなたが個人で動く以上に、相手は、見つかるのが早いかも。 もう、すでに時間の問題のような気がします。 または、なんらかの形で、同時に原告なんて対応してくれるといいですけどねえ。証人出廷を依頼されるっていうのも好都合だろうし。 しかし・・・話をした弁護士が「相手方」って(汗)いや、ひどすぎる。 よっぽど、その弁護士さんも、頭にきたんでしょうねえー。一生懸命に、たとえ「不実なクライアント」とわかっていても、良心的に弁護を引き受けたというのに。 この場合って、クライアントの方が一枚上手といっていいか、最初から「食い逃げ」ならず「やり逃げ」するつもりだった、と想定できますね。となると、あなたも被害者なので、「証人」として、もしかしたら状況によっては「詐欺事件」として刑事告訴の方針を弁護士の方が固めるとか、他の法的手段でも行くかも???「詐欺」の立証って非常に難しいんですが、弁護料までふみたおす人なんて、はじめて知りました。 基本的に「払うつもりだった」といえば、ただそれだけで刑事罰にはならず、民事解決ですが・・・敵にまわした相手が悪かったですね。 しかも、あなたとの裁判でも、お金を払わないから起こした訴訟だから、その裁判記録で”複数の”事件を起こしていることから、立証可能でしょう。まあ、ほんとにそうなるかは別として、もしそういう形で相手が見つかったら、なんらかの手段に出ることができそうですね。 判決後に、相手方となったあなたに払わず「夜逃げ(?)」は、ちまたによくあることですが、弁護料までふみおたおすとは、前代未聞かも。初耳です(^^; とにかく、一人じゃないことがわかったというのは、大変有利な方向へすすみそうですね。のんびりはかまえてられないでしょうけど、それなりの対応を、地道にしていかれたらいいと思います。それこそ、弁護士さんを味方につけるのも、ひとつの手でしょう。 悪は、絶対、放置してはいけません。特にお金の問題は無視すべきでないです。がんばってくださいね!

noname#23195
質問者

お礼

体調を悪くしてお礼が遅くなり申し訳ございませんm(__)m 色々なアドバイス、応援ありがとうございます。 相手が悪かったとしか言いようがありません。 早く忘れてしまいたい出来事なんですが、 お金は回収できないことは覚悟で、強制執行をガンガンしていくつもりです。 嫌がらせに近いですが・・・。 また分からない事があるときは、こちらで相談しようと思います。 早く解決することが多いですので、心のモヤモヤも早くとれてしまいます。 今回はありがとうございました。

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noname#59315
noname#59315
回答No.5

#1です。 参考までに申し上げますと、破産しても損害賠償の債務は免責対象外です。したがって、破産の影響は受けませんが、問題は相手側に支払能力がないだろうということですね。 それと、強制執行の後の時効はさらに10年です(5年ではありません)。

noname#23195
質問者

お礼

今回は2度のレスありがとうございます! とても勉強になりました。 また分からないことは新たに質問しようと思います。 本当にありがとうございました。

noname#23195
質問者

補足

体調が悪くお返事が遅くなり申し訳ございません。 支払能力はなさそうな気もします。 こちらに払いたくないために、色んな手段を使うと思います。 強制執行は何度でもできると聞いたので、 強制執行するたびに10年延びるのですか? また、債権差押命令が債務者に送達されると債権者が直接、取り立てに行っても良いということなのですが、相手の自宅に私が行っても良いということですか?

  • lahra
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回答No.3

時効の消滅は、「強制執行」などの法的処置に関していいますと、裁判所に申してて、その申立が受理された日だそうです。 ちなみに、判決がくだっているのに、相手が逃げてしまった、というわけですか。大変ですね・・・。執行前に会社辞められただけでも、支払いが第三債務者になる会社としていれば、その時点で不可となりますが。 相手の所在地がわからないと、対処はできませんから、まずどこかにきちんと勤務しているならば、住民票は必須ですので、転居先に移しているはずですね。(ちなみに郵便はきちんと転送されるか確認しましたか?) でも、住民票だけでは、本当にその人が居住しているのかは、たしかに不明です。 第三者でも、法的な事情があれば、住民票をとることは誰でも可能ですが、管轄の役所でみつからないなら、それでアウトだし、異動届を出していないなら、そのままですから、やはり動けません。 したがって、どうしてもその人を見つけたいとなれば、興信所のお世話になるしかないと思うのですが・・・。 また、金銭の貸し借りでは、時効はこまかく色んな状況に応じて区別がありますし、あなたの場合は判決を受けているので、裁判所に聞かれた方が早いのではないでしょうか。時効などの一般的なことは、当事者は特に、もしかしたら事件番号などを聞かれるかもしれませんが、電話でおしえてくれますよ。 それから、強制執行するにしても、相手に支払い能力がない場合には、それは不可能と判断されるでしょうから、破産してないか、生活保護をうけていないか、などの状況も必要ですよ。 逆に言えば、確実に資産のない生活保護者は別として、破産している方が、弁護士としては作業しやすいという話は聞きました、あくまでも相手が資産をもっている場合に限りますけれども。 そう考えると、意地でも、相手を探してお金を返してもらいたいというのであれば、弁護相談にまず行かれて、正確な情報を取ることをお勧めします。以前ついてくれた弁護士もいらっしゃるでしょうし。 「強制執行」の時効は5年ときいています(調停の場合は裁決の期日から)。 しかし、あなたは裁判での判決を受けているわけでして、これは私の場合だけかもしれないので、やはり専門家に直接聞かれるのが一番でしょう。時効を気にしているうちに、もう終わったじゃ、しゃれになりませんし、申立するまでに揃えるものだってあるわけで(はっきりいって弁護士に任せて正解と思ったほど、あちこちに行くし、みみっちいです-汗)、その提出が間に合わなければ、もう手段はありませんよ。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html
noname#23195
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても分かりやすいHPでした。 相手は、仕事はしてなく、最近債務整理か自己破産手続きのどちらかをしたようです。相手側の弁護士が言っていました。 最後に上告した際の弁護士費用も支払ってもらっていないようです。 こんな被告に強制執行してもお金は取れないような気もしますが、 強制執行するたびに時効が伸びるなら、気長に請求したいと思います。 早く解決したいのは山々なんですけどね。 頑張ります。ありがとうございましたm(__)m

  • chie65536
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回答No.2

今回の損害賠償請求での判決は「被告に100万円の債務が確定し、原告に100万円の債権が確定した」と言う事です。 簡単に言えば「被告は原告に100万円の借金が出来た」だけです。 で、債権・債務の時効については、ここに詳しく書いてあります。 http://www.yodacpa.co.jp/info/jikou.htm

参考URL:
http://www.yodacpa.co.jp/info/jikou.htm
noname#23195
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考URLを早速見てみます。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

>でも10年経過する前に、時効の中断をすれば、さらに10年時効が延びると聞きました。 ●そのとおりです。 >更に10年延びて20年後になったとき請求金額はいくらになっていますか? ●判決文に利息の記載があると思います。 民事債権とすればおそらく年5%ですから、10年間の利息は50万円となります。したがって、20年後は100万円ですね。 >時効は、最長20年なのでしょうか? 時効は中断したときから あらたにまた10年間です。 すなわち、10年経過するまでに中断すればいくらでも延びることになります。 なお、判決は確定しているのですから時効の中断は強制執行しかありません。住民票が移転されていようが追跡は可能ですし、最悪の場合でも公示催告手続きは可能ですので、弁護士に相談してください。

noname#23195
質問者

お礼

回答ありがとうございます! よほどじゃない限り、逃げることは不可能なんですね。 相手は債務整理か自己破産の手続きをしているらしく 今は差し押さえも難しい状態ですけど、 弁護士に相談してみようと思います。 ありがとうございました。