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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険金請求の時効の起算日と中断をさせる場合について)

保険金請求の時効の起算日と中断をさせる場合について

このQ&Aのポイント
  • 保険金請求の時効の起算日は、交通事故日ではなく治療終了日から3年とされています。
  • 時効を中断させる方法としては、裁判上の請求、裁判外の請求、差押え・仮差押え・仮処分、債務者の承認の3つがあります。
  • 延ばしたい場合は、裁判外の請求で内容証明郵便を利用することができます。請求金額は多めに記載することが推奨されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

時効の起算日は傷害保険、任意保険においては約款により、自賠責保険においては、自賠法により、事故日より2年(後遺障害の場合は、症状固定日より2年)と決められています。 すでに時効を迎えておりますので、あとは保険会社の胸先三寸です。 内容証明送ろうが、裁判起こそうが、時効を援用されれば、支払いされないでしょう。

bujikore
質問者

お礼

有難うございます。 傷害保険に関しては、通常3年で約款上も3年でしたら、 あと数日ありますので 内容証明で6ヶ月の延長になりますでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

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