※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険金請求の時効の起算日と中断をさせる場合について)
保険金請求の時効の起算日と中断をさせる場合について
このQ&Aのポイント
保険金請求の時効の起算日は、交通事故日ではなく治療終了日から3年とされています。
時効を中断させる方法としては、裁判上の請求、裁判外の請求、差押え・仮差押え・仮処分、債務者の承認の3つがあります。
延ばしたい場合は、裁判外の請求で内容証明郵便を利用することができます。請求金額は多めに記載することが推奨されます。
保険金請求の時効の起算日と中断をさせる場合について
交通事故での傷害保険(自動車の保険ではありません)と自賠責保険(怪我の保障)と自動車任意保険(怪我の保障)につきまして。
交通事故日が2010年5月7日でした、当方、のんびりして請求が遅れていました
今、慌てています
保険会社は訴訟を提起し勝訴しないと支払いにおうじません(何故か?)
時効の起算日と時効の中断方法につきまして
質問
(1)時効の起算日は「民法第166条」
消滅時効は権利を行使することが出来る時から進行します
この観点からしますと「時効の起算日」は保険金が貰えるのは
交通事故日ではなく、治療が完全に終了した日に全金額が確定しますので
「治療終了日から3年」でしょうか?
(2)
時効を中断させる方法は、(1)請求(裁判上の請求、裁判外の請求、)、(2)差押え・仮差押え・仮処分、(3)債務者の承認、の3つがあります。
とりあえず延ばしたい場合(訴訟は6ヶ月以内に提起する)は裁判外の請求で内容証明郵便でいいと思いますが
請求金額はとりあえず多めの金額を記載したほうがよいでしょうか?
その他、記載に盛り込まなければならない事項はありますか?
宜しくお願い致します。
お礼
有難うございます。 傷害保険に関しては、通常3年で約款上も3年でしたら、 あと数日ありますので 内容証明で6ヶ月の延長になりますでしょうか?