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時効の中断
Aにお金を貸しています。 私もお金に困っていましたので、5年後に返してもらうようAに言いましたが、 Aはお金は無いが、友達から借りるので「返すことは出来ないが、貸すことは出来る」 と言われ、借りました。 それ以来、残金を返してくれません。時効も迫っているのですが、 貸したAから借りたとき、お金の移動はしていると思うのですが、 この場合、時効の中断にはなりませんか?
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貸した金と借りた金で相殺するといえばよいのです。
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- kitazaway
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なりませんね。 時効の中断の要件が請求と承認の二種類で請求の要件は要するに裁判です。 内容証明での請求でも一時的には見とれられますが近日中に正式に裁判を起こさないと訴える気がないものとされます。 承認は債権承認書か一部返済となりますが、「あえて」貸すことは出来ると表現している事から債権の消滅を狙っていると考えるのが普通です。 わざわざ新たに別の貸付の契約書を作ってくるでしょう。 金額にもよりますが、とっとと法テラスに相談して少額訴訟を起こしましょう。
- trajaa
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何を言っているのか良く分からん。 >Aはお金は無いが、友達から借りるので「返すことは出来ないが、貸すことは出来る」と言われ、借りました 友達とは、Aでも主でもない第三者の仮称B? 「借りました」てのは、誰が誰にどういう条件で借りたのか? >時効も迫っているのですが 時効?返済期限ではなくて? >貸したAから借りたとき、お金の移動はしていると思うのですが 常識的に考えて、それってAが誰か(先ほどのB?)から借りた金で、主への返済をしたと言うんでないの? なんで主が借りたような、訳のわからん話にしてしまったんだろうか? そうせねばならない理由とか状況とか条件とか、一切不明ですなぁ >この場合、時効の中断にはなりませんか? 時効なのか返済期限なのか?
お礼
慌てて投稿したための説明不足をお詫びします。
お礼
早速のご回答有難うございました。