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差押えによる時効の中断効力時は?

「差押えが実施されれば、執行行為に着手した時点から(時効の)中断の効力が生じ(大判大13.5.20)」とあるのですが、執行行為に着手した時点とは具体的にどの時点なのでしょうか?ご回答いただければと思います。よろしくお願い致します。 裁判上の請求による時効中断は裁判所への訴状提出の時であり、同じように裁判所への申立ての時と考えてよいのでしょうか?

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  • takato-k
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回答No.1

執行行為の内容は各事件などによって違うので、具体的な時点はその判例に書かれているかと思います。 ちなみに、不動産の差押手続については、民事執行法45条以降、93条以降。動産の差押手続については、民事執行法122条以降。金銭や債権の差押手続については、民事執行法143条以降をそれぞれ参照してみてください。 なお、裁判所への訴状提出を、訴訟法上「申立て」といいます。