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訴えの提起による時効中断とはどの時点?
約3年前に起きた事件につき損害賠償請求裁判を提起するつもりです。 時効が差し迫っているのですが、民法の147条1の「請求による時効の中断」とは裁判所に訴状を提出した時点で中断すると理解すれば良いのでしょうか?? つまり、裁判所で訴状の受付印をもらった時点で「時効は中断した」と考えれば良いのでしょうか?? よろしくお願いいたします。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
お礼
tk-kubota様には、過去にもご回答頂いております。 今回も、詳細な内容を教えて頂き、改めて感謝申し上げます。 ありがとうございました。