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私は、中小企業の卸売業の経営者です。メーカー在籍の人から取引口座開設の
私は、中小企業の卸売業の経営者です。メーカー在籍の人から取引口座開設の条件として、このメーカー在籍の人の奥様が代表者である法人とこのメーカー商品の販売利益に対するロヤリティ或いは販売協力手数料という形の覚書を求められています。これは、賄賂に該当し犯罪(贈収賄と株主に対する背任罪)になると思うのですが、専門家の見解を教えていただけないでしょうか? また求めている人が、メーカーに在籍していなければ、問題ないのでしょうか?
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- takuranke
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回答No.1
その身内の会社(A社とします)が中間に入り、 1.メーカ→A社→質問者様という形で商品が動く。 2.メーカー→質問者様→A社(商品の売買に直接関与しない)。 1の場合は問題なし。 2の場合は、キックバック(バックマージン、賄賂)になります。 ただし、キックバックするのに、メーカーの担当者が単価操作をしていなければ横領に問えるかどうかは微妙かもしれません。 商品単価が1000円だとします。 これを700円で質問者様に卸してその差額分を要求した場合は価格の不正操作になります 値引きの裁量権があってもキックバック目的の値引きになります。 メーカーと質問者様は普通に売買して、単にキックバックをといっている場合、商品購入単価に上乗せして払っているようなものですので利益が少なくなります。 メーカの人の職場での職位が不明ですが、 その担当者が代表取締役なら、他の役員にA社との関係を聞いてみたらいかがでしょうか、 役員や部課長クラスなら代表取締役に、 平ならその上司に確認する。 まずは証拠として、相手方に覚書を作成させて、それを受け取ってから確認してみては。
補足
その担当者は、開発責任者であり、その部門の責任者ですが、社内における立場は、嘱託社員ですので給与は正社員時代に比べ抑えられていると聞いています。 その担当者とA社の代表取締役は、夫婦関係にありますのでご指摘の2に該当しますのでキックバックということになるということになります。 付け加えますが、その担当者は、価格を操作できる立場にありました。 また差額の要求ではなく、別途商品毎に手数料単価の設定を強要されました。しかも、退職後、商品の販売が続くまでという条件付きです。 口座開設後にも強要され続けた結果、上記内容でA社と販売協力に関する覚書を交わす形になりました。明らかに、弊社にとっては、不利な不公平な内容です。 明らかに弊社を利用した悪質なキックバックです。 約2年間、支払い続け、その担当者は最近退職されました。 退職後も支払い続ける内容の覚書を交わしているため、強要されています。ある意味脅迫です。 現在、販売協力も出来ない環境になったその担当者にキックバックを支払うことに疑問を感じていますので、覚書の内容を破棄し、中止しようと思っています。その担当者は、合意捺印した覚書だから法律が守ってくれると解釈しており、破棄など出来ないし、メーカーとの取引に影響が出るぞ!と脅してくる始末です。実際に無視した場合のリスクを下記の通り質問します。 (1)支払いを拒否することは可能なのでしょうか? (2)弊社は、罪に問われるのでしょうか? (3)このようなことを続けた場合自社の株主から利益供与で訴えられるのでしょうか? (4)弊社は、メーカーから訴えられるのでしょうか? (5)全体的な対処法をご享受頂ければ幸いです。 その担当者には、確かにお世話になりましたが、その方の利益と一致している訳ですし、十分な報酬を支払いましたのに対し、弊社は会社を維持するためにA社に支払った2倍の借金を背負っており、不公平極まりないので、その担当者の退職をきっかけに終わりにしたいと考えています。 その方がメーカー責任者として在籍期間中は、強者と弱者の関係でもちつもたれつの関係だったかもしれませんが、弊社の資金繰りが悪化した時に弊社を助けようとせず、別の代理店を構築しようと画策していたんだよ!と発言したことがあり、信頼関係は崩壊し、我慢の限界に到達した次第です。 どうか、宜しくお願い申し上げます。