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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中小企業(飲食店)の経営者です。)
中小企業(飲食店)の経営者による家族従業員の労災保険問題
このQ&Aのポイント
- 中小企業(飲食店)の経営者が家族従業員の労災保険問題に直面しています。労災未加入のため、通院費用を自己負担している家族従業員に対し、任意保険の保険金を補償することを考えています。ただし、支払の名目や会計処理、消費税の課税区分について不明点があります。
- 労災未加入の家族従業員が通院費用を立替し、任意保険の保険金を受け取る際の支払い名目について悩んでいます。給料や厚生費の他に、適切な名目はあるのでしょうか?また、この支払いに関する会計処理や消費税の課税区分についても教えてほしいとしています。
- 中小企業(飲食店)の経営者が家族従業員の労災保険問題について相談しています。労災未加入のため通院費用を自己負担している家族従業員に対して、任意保険の保険金を支払う予定です。しかし、支払の名目や会計処理、消費税の課税区分について具体的なアドバイスが欲しいとしています。税務署に電話しても詳しい回答を得ることができず困っているようです。
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質問者が選んだベストアンサー
その事故が業務上のものであることが間違いないのであれば、本来雇用者が負担する治療費です。 本人が先にそれを払っていたとしても、一時的な立替に過ぎないのでこの立替金の清算と考えれば良いでしょう。 具体的には厚生費として摘要に「業務上の事故治療費立替分清算」としておけばよいでしょう。 治療費の領収書は念のため保存しておきましょう。 金額が本人の負担額より多い場合は、その越える部分は給与だと言われるかもしれませんね。 その場合は、治療費分だけを本人に支払い、残余は法人の収入にしておくか、全額本人に渡して本人の年末調整で所得に入れるかのどちらかですね。
お礼
ありがとうございます。 差額部分は給料になるのですね。やはり・・・ 勉強になりました!