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消費税申告義務の無い会社の消費税精算

課税売上が1000万未満で消費税の申告義務の無い会社の決算時に消費税の精算で仕入に係る消費税のほうが大きく、かつ還付申請をしない場合の借り方勘定科目を教えてください。

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  • hinode11
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回答No.5

先ず、 消費税法でいう『売上』とは、会計でいう「営業収益(売上高)」と「営業外収益」と「特別利益」の総称です。このことに注意してください。 >課税売上が1000万未満で消費税の申告義務の無い会社の決算時に消費税の精算で仕入に係る消費税のほうが大きく、かつ還付申請をしない場合の借り方勘定科目を教えてください。 基準期間の課税売上高が1000万円未満である課税期間の消費税の納税は免除されます。 例えば、平成18年の課税売上高が1000万円未満だった場合は、平成20年の消費税は免除されます。従って平成20年の会計は、税込で処理すべきでした。 しかし誤って税抜きで処理してしまったというのであれば、仮払消費税の合計額は全額を雑損失(非課税)に振り替えて下さい。同じく仮受消費税は全額を雑収入(非課税)に振り替えて下さい。

ddysm866
質問者

お礼

大変わかりやすくご説明いただきありがとうございました。税込みに変更すべきだったことを理解いたしました。とりあえず20年度は雑損失と雑収益に振替えます。

その他の回答 (6)

noname#82833
noname#82833
回答No.7

No.2の方の仰るとおり交際費の損金算入や固定資産の取得費の問題もありますし、罰則はないですが、所得計算は間違ったものになってしまいますね。 いずれにせよ、税込み経理に遡って戻す必要がありますね。 仮受仮払いの差額の振り替えという経理には問題が生じます。

ddysm866
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね遡って税込みでやり直したほうがよさそうですね。

noname#82833
noname#82833
回答No.6

既に回答されている方がいっらっしゃいますが、消費税法上の免税事業者には税込み経理が義務づけられています。 とはいえ税抜き経理したら罰則があるかといえばありません。 しかし、次のことには注意しておいた方が良いです。 「免税事業者の課税売上は税込金額で判定される」 例えば、税込みで1,045万円というのは税抜きでは1,000万円未満です。 では、翌々事業年度に消費税の納税義務がないのか?といえば「ある」んです。免税事業者の課税売上は税込みで判定されるからです。 これは裁判でも争われ、最高裁の判決まで出ているはずです。 じゃあ免税事業差で売上が税込み5,200万円つまり税抜きだと5,000万円に達しない場合、この2期後の事業年度では簡易課税は選択出来るのか? この辺りは、顧問の税理士さんに聞いてみてくださいね。(笑)

ddysm866
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね遡って税込みでやり直したほうがよさそうですね

  • pott64
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回答No.4

消費税課税事業者の判定は基準期間によります。 1期1000万円以上  2期500万円  3期500万円 4期1000万円以上。。。当期とする 3期の基準期間は1期となり、1期が1000万を超えているので3期は売り上げ金額にかかわらず、消費税を納めることになります。 4期の基準期間は2期です。すなわち、2期終了時点で、当期(4期)が課税事業者か免税事業者か判定されます。ですので、2期が終了の時点で4期目は税込処理になるとわかります。(なお、課税事業者は税込み経理or税抜き経理のどちらも可能です。) ですので、当期の2期前の時点で1000万に課税売上が満たない時点で、当期は税込み経理と期首から変更すべきだったのです。 とりあえず、「消費税の実務ができる本(小池正明著)」あたりを一読なさるといいと思います。

ddysm866
質問者

お礼

大変わかりやすくご説明いただきありがとうございました。税込みに変更すべきだったことを理解いたしました。

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.3

NO.2です 補足させてください。質問者さんはどうも免税事業者と課税事業者の定義もご理解していないようなので。。 免税事業者 基準期間の課税売上高(例えば居住用途の家賃収入などの消費税の非課税や課税対象外の売上を含まない)が1000万円以下。 課税事業者 基準期間の課税売上高が1000万以上。または1000万以下であるが、課税事業者選択届出書を税務署に提出して、あえて課税事業者となった場合(この場合は1000万円以下でも最低2年間は課税事業者となり消費税の申告が必要・・通常あえて課税事業者になりませんが、こうした届出は還付目的です) ですので、申告義務のない会社=免税事業者です。

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.2

 大きな勘違いをされているようです。免税事業者は税込み経理が強制適用です。ですので、交際費は税込み(損金不参入の計算)、固定資産の償却や取得価額はすべて税込みとなります。税抜きで計算した場合は修正申告が必要となります。  また1000万以下の免税事業者が、あえて課税事業者かつ原則課税(簡易課税でない)を届出し選択した場合を除くと、免税事業者に消費税の還付申告はありません。  会社の決算時と言う事ですが、法人の場合は、(1)税務署に法人税申告書、決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)、勘定科目内訳書、事業概況書、(2)県税事務所(都税事務所)に法人県民税の申告書、(3)市区町村に法人市民税の申告書を作成しなければなりません。  ご質問を見る限り、法人の決算行うにしては基本的な知識に、失礼を承知ですが、欠けていると見受けられます。もし実務として行うのであれば早めに専門家に依頼をされると良いかと思います。  なお、この場合、やも終えず処理を行う場合は仮払いと仮受消費税の差額は雑損失または租税公課で処理と言う事になりますが、そもそもの基本的な処理が前述の通り誤りなんです。  簡単な消費税の本を一読されることをお薦めします。

ddysm866
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。この会社は数年前から休眠状態になり売上の発生がなくなり、経費と営業外の発生だけとなりました。その段階で税抜き処理から税込み処理に切り替えるということでしょうか?

回答No.1

課税売上が1000万未満ではなく1000万円以下の事業者は 納税義務の免除の規定により免税事業者になります。 ですので下の質問の回答通りです。

ddysm866
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。この会社は数年前から休眠状態になり売上の発生がなくなり、経費と営業外の発生だけとなりました。その段階で税抜き処理から税込み処理に切り替えるということでしょうか?