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704条後段は不法行為の規定を確認的(注意的)に明記したすぎないと判旨
704条後段は不法行為の規定を確認的(注意的)に明記したすぎないと判旨で示されていたのですが、それはどのようなことですか? 709条を根拠に損害賠償を負う義務が生じるということですか。
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704条後段は不法行為の規定を確認的(注意的)に明記したすぎないと判旨で示されていたのですが、それはどのようなことですか? 709条を根拠に損害賠償を負う義務が生じるということですか。
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