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704条後段は不法行為の規定を確認的(注意的)に明記したすぎないと判旨

704条後段は不法行為の規定を確認的(注意的)に明記したすぎないと判旨で示されていたのですが、それはどのようなことですか? 709条を根拠に損害賠償を負う義務が生じるということですか。

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回答No.1

こんにちは。 最高裁は、 ●704条後段の賠償の責任は「不法行為責任のことである」と判断したということです。 よって、704条後段の賠償の責任は、「不法行為の存在を前提として確認的に明記したものであり、不法行為責任とは独立した賠償責任を定めたものではない」と。 これが「注意的に定めたに過ぎない」という判旨の意味するところです。 つまり、「不法行為責任が成立する場合には、損害があれば賠償義務が発生する。しかし、不法行為責任が成立しない場合には、704条後段によって賠償義務が別途発生するものではない」ということなんですね。

wawawa0228
質問者

お礼

端的に答えてくださり、ありがとうございます。

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回答No.2

この判例のことかと思われますが http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/z18817009-00-030300451_tkc.pdf 上記の裁判では、過払い金の返還と、精神的苦痛の慰謝料の支払と、訴訟提起のために要した弁護士費用の支払の請求がなされていました。 なお、弁護士費用というのは、法律的な意味での「訴訟費用」には含まれないので、一般的に訴訟に勝ったからといって相手方に請求することはできないのですが、不法行為の場合には、損害として請求することができるとされています。慰謝料というのも当然不法行為の存在を前提としています。 上記の訴訟の中では、受け取った過払い金は悪意の不当利得ではあるが、その行為が不法行為とまではいえない、という事実認定がなされました。 その前提で、過払い金の返還を請求していた側は、704条に「なお損害があるときは、その賠償の責任を負う」と書いてあるのは、不法行為ではない場合でも、悪意の不当利得の場合は法律上特別に、慰謝料や弁護士費用など、通常は不法行為に基づく損害についても賠償責任が認められるということだ、と主張しました。 しかし最高裁は、上記704条後段は、悪意の不当利得の場合に不法行為が成立するときは損害賠償も請求できるよ、ということを確認的に規定ものにすぎない、として、不法行為が成立しない本件での弁護士費用の請求を認めなかったわけです。 ということで、「709条を根拠に損害賠償を負う義務が生じる」という部分はそのとおりですが、その背景は上記の通り、ということになります。

wawawa0228
質問者

お礼

丁寧に答えてくださってありがとうございます。 たいへん勉強になりました。