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憲法26条について
26条には教育を受ける権利、親権者に教育を受けさせる義務が記されています。 しかし、何故教育を受ける義務ではなく権利としているのでしょう? 義務教育を受けている年代は制限行為能力者であることも関係しているのでしょうか。 確かに立憲主義の立場から考えれば99条にあるように基本的に憲法は国の最高法規であり国民ではなく全ての国家機関を拘束するという目的があります。 ですから国民に義務を課すのは例外的ではなくてはならないのも分かるんですがなぜ教育を受けるのが権利であって義務と規定されているのか根拠が分かりません。 よろしくお願いします。
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