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残業時間の算定基準
給与明細を見て疑問に思いお伺いしたいと思います。 毎日実働は7.5時間、昼休み1時間の勤務で、週休2日で平日のみ働いております。給与明細を見ると、毎日残業時間が1時間引かれて算定されています。 つまり午後5時半までの勤務で、午後9時まで働いた場合は、2.5時間の残業時間となります。 法律上こういった計算方法でも良いものなのでしょうか? もっとも私は契約で月額給料が決められていて、残業は全く支払われませんので関係はないのですが、このような算定する部分が気になりましたので、質問をさせて頂きました。 ちなみに正社員、営業として勤務しております。(外出する機会は少ないです)
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確かに計算上おかしいですね。 即ち、実働7.5時間、昼休み1時間ですから、午後5時半までの勤務と言うことから逆算すると、始業は9時と言うことになりますが、よろしいでしょうか? そうすると9時から午後9時まで働いた場合には、昼休みの1時間を差し引くと11時間労働となりますので、法定労働時間(原則8時間)外の残業時間は3時間になります。 >もっとも私は契約で月額給料が決められていて、残業は全く支払われませんので関係はないのですが これも法律的にはおかしいですね。月額で残業代が定められている場合には、実際の残業代が定額を超えた場合には差額を支払わなければ労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反になります。 >タイムカードを押して、時間管理をしていのですが、5時半に勤務終了、その後1時間休憩と計算することが許されるのか気になったのです。 実際に休憩を取っていなければ、許されません。実際に働いた分は賃金を支払うと言うのが基本原則(ノーワーク・ノーペイの原則(の逆の原則))です。
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残業休憩は何時から何時に設定されているのですか? その時間は勤務した時間にならないので(実際には働いていていても。昼休みと同じ) 法律上というよりか(どれぐらい休憩をあたえるかという決まりはあるんですけど) 就業規則なのではないでしょうか
お礼
ご回答ありがとうございます。就業規則に休憩、残業の決まりはありません。勤務時間が決められていて。昼休みは1時間、残業は支払わないので残業時間の規定はされていない状態です。
- 326june2
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8時間勤務が基準ですから実際は6時終了で30分の準備をおいて6時30分からの開始ということも考えられると思います。
お礼
ご回答ありがとうざいます。この部分を知りたかったのです。 就業規則上は、昼休みの規定はありません。また残業時間を支払わない前提となっておりますので、残業時間の規定もありません。 タイムカードを押して、時間管理をしていのですが、5時半に勤務終了、その後1時間休憩と計算することが許されるのか気になったのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >即ち、実働7.5時間、昼休み1時間ですから、午後5時半までの勤務と言うことから逆算すると、始業は9時と言うことになりますが、よろしいでしょうか? おっしゃられる通りです。 >これも法律的にはおかしいですね。月額で残業代が定められている場合には、実際の残業代が定額を超えた場合には差額を支払わなければ労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反になります。 契約書に定められたのは、残業代が55時間含まれていると書かれていました。 現状は深夜残業していても残業代は全く支払われていません。 休憩なども勿論とっていません。 私の推測では、労働監督基準局から調べが入った際に残業はしてこういった状況ですと報告する為に普段からねつ造を心がけているように思えるのす。 まぁ小さい会社ですから、それでも仕方ないのが現状だと思っていますけど・・・。