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残業代について

契約社員として月給の固定給で働いています。 8時半~17時が契約時間なのですが、時間で帰ることが出来ず、毎日残業をしています。 元々残業はしないという話で入ったのですがそういう訳にもいかず、 残業代は支給されると聞いていたのでまあいいかと思っていました。 残業代については8時間の労働を超えたところから残業申請書に記入して下さいと言われ、 今までなんの疑問も持たずに言われた通り17時半以降の残業を書いていました。 給料を5ヶ月分もらってから気づいたのですが、 17時~17時半の間の給料はどうなっているのが正しいのでしょうか? 私はてっきり8時半~17時までは月給に含まれ、 17時~17時半は月給を時間給に換算?したものが足され、 17時半以降15分単位の記入なのですが、時間給換算に時間外加算のようなものが ついているのだと思っていました。 しかし何度見ても計算しても17時~17時半の給料がついていない ような気がし、上司に聞きました所、今後は残業申請書に雇用契約の時間外から 書いてくれて構わないとお返事をもらいました。 では、今までの分はどうなるのかと聞いたら 遡って支給することは出来ないと言われました。 納得出来ないのですが、そういうものなのでしょうか? 毎月15分単位の記入のせいで何時間も残業を捨てています。 納得出来る答えが欲しいのですが、どなたかわかりやすく 説明していただけると助かります。 また、おかしいのであれば、どう上司に言えばいいのかも 教えていただけると助かります。 文章が分かりづらくてすみませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

基本原則が変わる事は無いのですが、例えば、8:30~17:00の契約というのが実は勘違いで、8時間が所定労働時間であるのかもしれません。就業規則などを見た訳ではないので、簡単にそこだけ書かれてもハイそうですかと納得してたんじゃ商売にはなりません。就業規則、労使協定その他、隅から隅までじっくり読んで、1日の所定労働時間は7:30、週の所定労働時間が37:30であるなら、基本通りになります。 でも、この不景気で、40未満でやってる会社なんてしんじらんないも~ん。そのくせ残業は15分切り捨て?矛盾。お役所仕事なら理解できるけど。 でも、今後は書いてくれて構わないのだから、やっぱり7:30なんだな。て事は今までも7:30に決まってるから、てぇこたぁ賃金未払い事件だ。宣伝カーで出張るで。

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.4

No.1です。 >残業時間の切り捨てですが、59分まで残業しても45分で申請を出す、というのは本当であればいけないこと、ということでしょうか?   本当であればいけないことです。15分単位切り捨てになっています。59分の分の残業手当を支給しなければなりません。 >7.5時間働いた以降、8時間に至るまでの30分の給料が支給されないことに疑問を持っているのですが、やはり会社の言うように支給されないのが正しいということでしょうか? 契約時間が1日7.5時間なら、8時間働いた場合、30分間の時給(割増はなし)を払う必要があります。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.3

正直な感想では 恵まれた会社だと思うよ 契約を打ち切られてもいいなら言う そうでないなら現状で我慢した方がいいと思うよ 法律的には 就業時間を超えたらその分の賃金は発生するけど じゃあ勤務時間内に休憩時間以外に1分でも休憩していないかい、休憩していれば厳密に言えばその分は賃金カットの対象になるよ。 実際はそういうことは殆んどの会社はしていないけど 堅いことを言えば会社も堅いことで対応してくるよ。それは違法でも何でもないし。 まあ、建前論だけではない 社会の現実というものも勉強しようぜ

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

休憩1時間ですね?半端な労働時間なので、週とか変形労働時間制とかだったりするとだいぶ違ってくるのですが、 所定が7時間半で残業した場合、30分は割増無しの時間給、30分を超えて1日が8時間を超えた部分から割増の時間給にするのが基本です。いずれも時間外労働で、8時間を超えた部分が割増対象という事です。 また、基本は1分単位です。1日のうちで15分単位にしてしまうのは繰り上げ以外は賃金未払いであり、判例にも厚労省通達に反します。月間を合計した時点で1時間未満を四捨五入するところまでしか認められていません。 賃金の時効は2年なので、書類記入方法の如何に関係なく時効までは過去分も請求できます。 時間管理義務は会社にあるのですから、労働者が記入を間違わないように指導、監督、是正する 「義務」 が会社にあります。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 第37条 使用者が、・・労働時間を延長し、又は・・においては、・・・賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で・・計算した割増賃金を支払わなければならない。 第108条 使用者は、・・賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他・・事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 主語が使用者で・・ならない、とされていますので、支払い義務、と解釈されます。基本が義務ですから、記録をちょっと書き間違えたぐらいで支払い義務を逃れる事はできません。 全額、ですから、1分でも削る事は許されません。ただ、実務上大変なので、月間においては1時間未満の分を四捨五入はやむなく仕方ないとされているだけです。厳密に解釈すれば四捨は違法状態です。

l0v1ngxrabb1t
質問者

補足

>所定が7時間半で残業した場合、30分は割増無しの時間給、30分を超えて1日が8時間を超えた部分から割増の時間給にするのが基本です。 基本、ということはやはり会社がうちはそうではない、8時間からしか支給しないと言っていたらやはりもらえない、ということですか? 残業代は支給されると言われたので今の契約で入ったのですが…。 個人的には17時以降は残業だと思っていたので支給されないことが疑問ですし納得が出来なくて…。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.2

残業というのは働く企業により取り決めが違うので、そのル-ルに従い支払われますよ 例えば、30分以上働かないと駄目な時には、20分だと未満なので働いてはいないと 見なされます、貴方の就業時間が17時までなので、普通は残業時間までに休みが入り ますから、例えばそれが10分だとすると30分未満なので残業していないと見なされますよ 何分以上なのかは異なるので貴方の会社がどうなのかは調べてくださいね。 なぜそうなっているかというと、例えば就業後掃除とかしますよね、仮に1分でも働くと 残業がつくとなると、掃除とかも全て残業扱いとなり、現実的ではないですよね。 <毎月15分単位の記入のせいで何時間も残業を捨てています。 就業時間来れば仕事してはいけないという決まりは存在していませんよ 例えば、後片付けあると15分なんて過ぎてしまいますよね 後片付けが残業が含まれるとするなら、永遠といつまでも後片付け していれば、残業代もらえれば、儲かって笑いがとまらないとは 思いませんか。

l0v1ngxrabb1t
質問者

補足

休憩はお昼休みの1時間以外にありません。 残業が15分単位でつくので、13分だからあと2分掃除して上がっていいよ、と指示は頂きますが、15分も30分も後片付けをしたりはしないです。 残業については部署リーダーの指示をもらっています。

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.1

雇用契約書にもよるのですが、労働基準法では以下のように定められています。 1.残業代は日8時間以上、労働したときから発生する。   8:30~で昼1時間休憩なら、17:30からが残業時間 2.残業代は分単位で計算しなければならない。15分単位とかはだめ。 就業規則で17:00から残業代がでると書かれているなら、その時間から請求できます。 残業代は2年間遡って請求できます。 以上が、労働基準法の規定です。私は元中小企業社長なので正しいと思います。 上記が通せるかどうかは、別問題。所詮、労働者と会社の力関係。

l0v1ngxrabb1t
質問者

補足

雇用契約書に17時から残業代が出る、というような文章はありませんでしたが、時間給に換算?したものが加算されることもないのでしょうか? 残業時間の切り捨てですが、59分まで残業しても45分で申請を出す、というのは本当であればいけないこと、ということでしょうか? 昼休憩は1時間で、実働7.5時間になります。 7.5時間働いた以降、8時間に至るまでの30分の給料が支給されないことに疑問を持っているのですが、やはり会社の言うように支給されないのが正しいということでしょうか?

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