• 締切済み

税金、扶養のことも含め働き方のアドバイスをいただきたいです

私は1月31日に退職し、2月1日に入籍し、夫の扶養に入りました。 会社の給料の締め日が20日だったので、2月末までに振り込まれた総額は退職金も含め約80万ありました。 もちろん所得税や住民税、健康保険に厚生年金保険などはきちんと引かれていました。 それからの2月半ばから9月半ばまでは失業保険が給付されました。 総額約100万程度です。 今現在私は職を探しております。 早くとも10月から働こうかとも思っているのですが、 年末まで残り3ヶ月しかないので月々どの程度の金額を得るように働くのが 税金なども考えて一番身入りが良いのかわからず困っております。 配偶者の所得として入籍前の所得も含まれるのかも不明なのです。スミマセン。。。。 夫は28歳で前年度の年収約360万で、私は32歳です。 税務署等に電話してみたり、サイトをいろいろ見ましたがなかなかぴんときませんでした。 どなたかわかりやすくアドバイスを頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#2です 補足拝見しました、説明不足をお詫びします >150~160万円とは何の金額ですか?手取りで収入が増える分岐点とは何でしょうか?  1.基本的に1年間(来年の1月~12月の期間)としてご覧下さい  2.健康保険の扶養(ご主人の健康保険組合)の要件は年間130万(これからの収入見込み)なので   <扶養のままで、年間働ける金額は、130万未満です>  3.扶養を外れて働く場合(年間130万以上)はご自分で、就職先の健康保険、厚生年金に加入するか、国民健康保険、国民年金に加入する必要があります   <この場合の、健康保険、年金の保険料が20万~30万位になるので、扶養で働ける限度の金額(130万)に保険料(20万~30万)を足すと、150万~160万になります:つまりこの位の収入がないと扶養で働く上限(130万)と収入が同じにならない訳です>   (追加すると、130万を超えた事による、所得税の増分と、ご主人の配偶者控除適用除外による増税分もありますが、特に記載しませんでした:数万になります)   <さらに、ご主人の会社から、家族手当等を支給されていると、その分が支給されなくなるので、世帯収入でマイナスになりますから、その分も稼がないと、マイナス分も補填されませんから、その分収入を上げる必要が出てきます> >保険の扶養から外れてもいいのであれば、 私の場合失業保険と退職金を除くと所得はおおよそ35万くらいなので、 あと3か月の間に100万近くは収入を得ても 税金でいうところの扶養の範囲内で収まると考えていいでしょうか?  ・税金の扶養(ご主人が受けられる扶養控除)   1.配偶者控除(控除額:38万)は、103万です・・あと68万未満   2.配偶者特別控除(控除額:38万~3万)103万~141万(金額で控除額が変ります)・・141万とすると、あと106万未満になります   ・月当たりの収入金額は、給与の支給日で変わってきますのでご注意下さい    (15日〆25日給与、と末日〆15日給与では支払給与の金額が違いますから)    単純に考えれば(1/3にして)、1.の場合は月22万6千まで、2.の場合は月35万3千になります >家族手当と103万の場合についての関連性について教えてください。  ・ご主人の会社の家族手当の事に付いて   1.一般的に会社が、扶養家族に手当を出す場合、収入に制限を付けます(例外もありますが)    税金の扶養条件の103万か、保険の扶養条件の130万の場合が多いので、パート等で収入を得る場合に、会社の規定金額を超えた場合、支給がされなくなります   2.ご主人が支給されている、特別手当がどのような内容か、不明なのですが、家族手当の様なもので、奥さんの収入に制限が有るものなのか、まったく関係ないもの(家族手当の様なものが支給されていないのか)なのかによって違いますが   3.家族手当で収入に制限が有るなら(そのまま家族手当を受けるなら)    その金額が103万までなら、月85833円(年間:102万9千)まで働けます    その金額が130万までなら、月108333円(年間:129万9千)まで働けます   4.家族手当に制限が無い、もしくは支給されていない場合    税金の扶養でいるなら、3.の103万までと同等    健康保険の扶養でいるなら、3.の130万までと同様    健康保険の扶養も外れるなら、最低160万以上、できれば180万以上で上限なし(多ければ多いほど良い)   

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>家族手当などは特に明細には表記されていませんでした… 給与に影響しないなら、税金と社保・年金だけを考えればよいのです。 ・あなたの所得税 給与収入から103万円を引いてその 5%~。(ほかの控除を無視して) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・だんなの所得税 あなたの所得が 38 (給与で 103) ~ 76 (141) 万円の間なら、階段状に控除額が変化する。『配偶者特別控除』。 ・住民税 あなたもだんなも所得税と当程度の住民税を覚悟。 ・社会保険・年金 あなたの給与収入が向こう 1年間で 130万円を超えるなら、あなた自身で会社の社保・厚生年金にはいるか、国民健康保険・国民年金にはいる。 国民年金は年額およそ 17万円。 国民健康保険は自治体により様々。 あとはご自分で皮算用してみてください。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>どの程度の金額を得るように働くのが税金なども考えて一番身入りが良いのかわからず困っております。  1.ご自分で社会保険に加入する場合   ご主人の会社から、家族手当のような物が支給されていますか   されていたら、その金額の1年分を、150万~160万に足してください、その金額が手取で収入が増える分岐点です、それ以上の金額になる就職先に就職しましょう・・多ければ多いほど良いですが  2.ご主人の扶養のままでいるなら   2-1.月の総収入が、108333円に収まるように、また社会保険に加入しなくて良いような時間帯の所に就職してください   2-2.ご主人の会社から、家族手当の様なものが支給されている場合     その支給要件の年収を確認して下さい・・103万の場合     月の総収入が858333円に収まるようにして下さい   2-3.家族手当の要件、金額により、2-1.か2-2.を選択して下さい 今年(1月~12月)の収入は、1月、2月の給与分(退職金は除く)とこれから就職する所の12月支給分までになります(失業給付も除く)     

momo0618
質問者

お礼

回答頂き、大変感謝致します。 補足的になってしまっておりますが、もし再度以下の質問にお答え頂ければ幸いです。 1.ご自分で社会保険に加入する場合 >ご主人の会社から、家族手当のような物が支給されていますか? いえ、特に家族手当というものは項目に表記されていないです。 ですが、 >されていたら、その金額の1年分を、150万~160万に足してください、その金額が手取で収入が増える分岐点です。 ここの部分がよくわからなくて。。。150~160万円とは何の金額ですか?手取りで収入が増える分岐点とは何でしょうか? すいません、教えて頂けると助かります。。。 (というのも特別手当なる項目で2万円が毎月あり、これが家族手当的なものなのかが不明で、明日主人の会社に確認する予定なのです) >年(1月~12月)の収入は、1月、2月の給与分(退職金は除く)とこれから就職する所の12月支給分までになります(失業給付も除く) ということですので、 保険の扶養から外れてもいいのであれば、 私の場合失業保険と退職金を除くと所得はおおよそ35万くらいなので、 あと3か月の間に100万近くは収入を得ても 税金でいうところの扶養の範囲内で収まると考えていいでしょうか? 2.ご主人の扶養(社保)のままでいるなら 2-1についてはよくわかります。 2-2について、 家族手当は出ていない場合は特にこちらは気にしなくてもよろしいですか? 家族手当が出ていなければ、108333円に収まるようにすれば問題ないのでしょうか? 仮に月々2万出ていた場合、今年は2月からなので22万ですね。 これだと月の総収入が858333円に収まるようにしなくてはいけないのでしょうか?家族手当と103万の場合についての関連性について教えてください。 たくさん質問返しになってしまってすみません。 どうぞよろしくお願い致します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税金なども考えて一番身入りが良いのかわからず… 税金払ってでも、稼げるだけ稼いだほうがよいに決まっています。 税金払いたくないから少ししか稼がないというのナンセンスです。 ただ、給与収入で 130~150万程度だと、逆ざやになることもあり得ます。 具体的な数字は、ご主人の会社の給与制度、健康保険の種類などによりますので、一概に言うことはできません。 >配偶者の所得として入籍前の所得も含まれるのかも… 個人の税金に関する時間の数え方は、すべて元旦から大晦日までの 1年が基準です。 >2月末までに振り込まれた総額は退職金も含め約80万ありました… 退職金は源泉分離課税なので、給与所得に含めなくてけっこうです。 ふだんの給与は、源泉税や社保などを引かれる前の支給額を累積します。 >2月半ばから9月半ばまでは失業保険が給付されました… 失業保険も考慮しなくてけっこうです。 >夫の扶養に入りました… 税法上の「扶養控除」や「配偶者控除」は、1年間の所得額が確定してから決まるものです。 年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年 1年間のあなたの「所得」が 38万円以下であれば、だんなさんが「配偶者控除」を、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万を超え 76万以下なら「配偶者特別控除」をもらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「所得」とは、税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

momo0618
質問者

お礼

さっそくの回答本当にありがとうございます。 失業保険も退職金も考慮しなくていいという事であれば、実質私の所得は今現在35万程度です。 >ただ、給与収入で 130~150万程度だと、逆ざやになることもあり得ます。 これが、不安なのですよねぇ。 しかしざっと考えてあと本年度の残り3ヶ月で100万程度の収入は控除の範囲内と考えていいのでしょうか? それなら時給の良い所でなるべくたくさん働こうと思うのです。 >具体的な数字は、ご主人の会社の給与制度、健康保険の種類などによりますので、一概に言うことはできません。 おおまかでもかまわないのでいろいろご教授願うには、給与制度については何をお教えすれば良いでしょう? 家族手当などは特に明細には表記されていませんでした。 ちなみに健康保険の種類は社会保険です。 >税法上の「扶養控除」や「配偶者控除」は、1年間の所得額が確定してから決まるものです。 年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 そうですよね。保険や年金の視点でかいてしまいました。 保険庁に電話すると失業保険期間中は扶養から外れるのが本来だと聞きました。しかし遡って支払ったりすることはなくて良いと言われました。

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