• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無職で扶養に入っていない妻の税金)

無職で扶養に入っていない妻の税金

このQ&Aのポイント
  • 妻の税金について困っています。経緯や状況を整理し、必要な税金と額、納税すべき所在地などを教えてください。
  • 結婚前から現在まで妻は無職で、扶養にも入っていません。しかし、過去に支払いをしていない税金について問題が発生しました。具体的な指示が欲しいです。
  • 無職で扶養に入っていない妻の税金について困っています。妻がかつて働いていた彼女の所在地と、現在の所在地のどちらに納税すべきかも教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。補足情報です。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 >>免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。 --- (港区の場合)『住民税の減免』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/noze/genmen.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (大阪市の場合)『国民健康保険料の減額・減免等』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html

その他の回答 (6)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

補足願います。 2011年の住民税とは、「平成23年の所得にかかる住民税」ですか。それとも、「平成23年度の住民税」ですか。”請求書”を良く確認して回答して下さい。 ちなみに、「平成23年度の住民税」は、「平成22年の所得にかかる住民税」です。 ※ご注意:役所からの書類には「平成23年」と書いてあるはずであり「2011年」とは書いてないはずです。わざわざ「2011年」と書いて話を分かり難くしないで下さい。

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.6

奥様の状況を整理すると、 ・2012年1月まで  会社員で住民税は特別徴収(給料から天引き)されていた。 ・ 同月      退職、以後無職収入 ・退職後、失業保険、国民年金、国民健康保険の手続きは一切していない。 ・2012年5月    結婚と同時に転居(住民登録地の変更です。本籍は関係ありません) ・2013年11月   2011年度及び2012年度の住民税納税通知書到着 でよろしいでしょうか? 2011年度の住民税は、2010年1月1日~12月31日までの収入に対して2011年1月1日の住所地で課税された分で、特別徴収であれば2011年6月~2012年5月までの給料から天引きされます。奥様の場合は、2012年1月に退職したため、2012年2月~5月までの住民税が引けなくなっています。 2012年度の住民税は、2011年1月1日~12月31日までの収入に対して課税された分です。 いずれも、奥様の退職前の給与所得に対して課税された分と思われます。なお2013年度分の住民税は、2012年中の収入が退職によって減少したため、非課税と思われます。 給与所得者の場合、所得税は、源泉徴収によって前払い(年末調整で清算)をしていますが、住民税は、翌年度で後払いとなるため、退職すると、後から多額の住民税を請求される場合もありますので注意が必要です。 通常であれば、1月退職であれば、2011年度分の住民税の残額を、退職時の給料から一括徴収するものですが、退職の状況からそのような手続きもしないまま、退職となったものと思われます。 なぜ今頃に通知が届いたのかについては、(1)会社の手続きが遅れた、(2)旧住所地で転居先が判明するまで時間がかかった などが考えられますが、いずれにしろ、通知のあった住民税は支払う必要があります。納期限までの支払いが困難であれば、通知のあった自治体にご相談ください。住民税の納税先は、旧住所地です。転居があっても変更はありません。 次に、奥様は、あなた(夫)の社会保険の扶養にもなっておらず、国民健康保険にも加入していないとすると、無保険状態ということになります。至急、あなたの社保の扶養にするか国保に加入するか手続きをしてください。そのばあい、退職時に遡及して、国民健康保険税(料)がかかってきます。金額は、自治体によって異なるので、現在お住いの市町村にお尋ねください。 また、国民年金についても、お住いの市町村又は最寄りの年金事務所で手続きが必要です。これも、遡及して納付する必要があると思います。 今後も専業主婦であれば、あなたの社保の扶養にすることをおすすめします。就職したときに、外せばいいだけです。 最後に、所得税は、前述の通り、前払いしているので、2011年分までは年末調整で清算が完了しています。ただし、2012年になってからもらった給料の分は、未精算と思われるため、払い過ぎの所得税の還付を受けられる可能性がありますので、平成24年分の源泉徴収票を持って最寄りの税務署で相談してください。(ただし、還付金額は少ないと思いますが) また、2012年と2013年分は奥様をあなたの控除対象配偶者とできるので、2013年分についてはあなたの会社の年末調整で、2012年分は税務署で確定申告をすれば、あなたの所得税(住民税も)安くなります。 税金に限って言えば、一旦確定した税金に払わなくていいものはありません。ご不信があれば、通知のあった自治体にお尋ねください。何もせずに放置すると、差し押さえなど強制処分をされる場合があります。

bifrost
質問者

お礼

今年の住民税は、非課税! ありがとうございます! 御認識であっておりますので、 役立ちました! ともかく、 ご回答、大変たすかりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >妻は2012年1月頃(?)…会社を退職… >はたらいていた頃の妻の年収は200万円程度… ・2011年(平成23年):給与収入200万円 ・2012年(平成24年):給与収入30万円 とします。 ○住民税 ・平成24【年度】住民税:約9万円 ・平成25【年度】住民税:非課税    ※下記、「簡易計算機」で試算、「所得控除」は「基礎控除」のみ適用 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- なお、納税地は以下のとおりです。 ・平成24【年度】住民税→「平成24年1月1日の住所地」の市町村 ・平成25【年度】住民税→「平成25年1月1日の住所地」の市町村 「本籍地」は無関係で、「1月1日に住んでいた市町村」です。 『誰も教えてくれない住民票の話>戸籍と住民票』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin1.html 通常は、「実際の居住地」と「住民登録地(住民票)」は一致しますが、何らかの理由で「実際の居住地」と「住民登録地」が一致しない場合は、「実際の居住地(の自治体)」に優先的に課税する権利があります。 詳しくは、「実際の居住地(だった市町村)」または「住民登録地」の市町村にご相談ください。 (西宮市の案内)『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』 http://www.nishi.or.jp/contents/00001727000600012.html ***** ○所得税 ・平成23年分 所得税 約4万円 ・平成24年分 所得税   0円 ※上記、「簡易計算機」で試算、「所得控除」は「基礎控除」のみ適用 「所得税」は「国税」ですから、不明な点は(現在の)「最寄りの税務署」で相談してください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ***** ○公的医療保険 「職域の健康保険」を脱退した場合で、「任意継続」「家族の被扶養者」として「職域保険の健康保険」に加入した場合を除いて、「資格喪失日」より、「市町村国保」の「被保険者(加入者)」となります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「市町村国保」は、「住民票(の一世帯)」が加入単位です。(つまり、「本籍地」は無関係ということです。) 保険料は、「前年の(税法上の)所得金額【など】」を元に「4月~翌3月」の年間保険料が決定し、年度途中の場合は「年間保険料の月割り」になります。 また、「均等割・平等割」の「軽減割合の判定」には、「世帯主の所得金額」も影響します。 いずれにしましても、「市町村国保の保険料算定方法」は非常に独特で、「保険料率」も市町村ごとに大きく異なるため「試算不能」です。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html (富士市の場合)『国民健康保険税の試算について』 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000034400/hpg000034326.htm (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- なお、「配偶者」など「家族の健康保険の被扶養者」になった場合は、「市町村国保」の脱退手続きが必要です。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、異なる部分があります。 --- ちなみに、「被扶養者の遡及認定の可否」は、保険者によって判断が大きく異なります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ***** ○公的年金 「厚生年金保険」を脱退した場合は、「国民年金の第1号被保険者」となりますので、「国民年金保険料」の納付義務が生じます。 住所地がどこでも「年金保険料」は同じです。 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 --- 「健康保険の被扶養者」に認定された場合は、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 「国民年金の第3号被保険者」の遡及認定の可否は、「日本年金機構」が判断します。 (参考)『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

bifrost
質問者

お礼

やはり、結婚前の自治体に住民税をはらうものなのですね。 所得税は払っていたようなので、 住民税、国民保険、国民年金の手続きを、明日朝一番でしてきます。 ともかく、 ご回答、大変たすかりました。

回答No.3

回答者No2です。 住民税の税額が思いっきり間違っていました。 >ちなみに額面の年収が200万円、社会保険料一切未払いでしたら、 >住民税は、ざっくり年間16万ちょいくらいでしょうか。 と書かせて頂きましたが、一番大事な給与所得控除を省いてました(>_<) 計算しましたら、9万円弱でした。 大変失礼いたしましたm(__)m

回答No.2

>絶対に払わなければいけない税金とその額 2011年、2012年分の住民税の請求が来たのであれば、当然それを払わなければいけません。 額についても、基本は全額です。 相当額とのことですが、年収200万円に対して、明らかに高いと思える額でしたら、 もしかしたら奥様が所属していた会社が、奥様に支払っていた給与よりも高い額を 市区町村に申告している可能性がありますが、うーん、そんなブラックな企業もあるんですかね。 そこに疑いがある場合は、区役所に行く際、奥様の給与明細なんかを持って行った方がいいかもしれません。 ちなみに額面の年収が200万円、社会保険料一切未払いでしたら、 住民税は、ざっくり年間16万ちょいくらいでしょうか。 (所得金額×10%+均等割4,000円) >納税すべき所在地は、過去の所在地か、それとも現在の所在地か その年の1月1日時点で居住していた市区町村になります。 ですので、2012年5月にご結婚されたのであれば、 2011年、2012年分はご結婚前の所在地になります。 >払わなくてもいい税金 請求が来たのであれば、基本払うべき税金です。 「俺は年金なんて信用ならんから絶対払わん!!」という類のお話は、スルーさせて下さい。 質問者様がサラリーマンなのに奥様が扶養ではないとか、 奥様も会社員だったように見受けられますが、なのに所得税を払っていないとか、 かなり「?」な点が見受けられますが、お応えできる範囲でご回答させて頂きました。

bifrost
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 所得税の督促はありませんでした。 妻は、私の負担が増えるのを気にして、扶養にはいらなかったようです。 会社員自体、及び無職時代でも払うものは払わなければいけませんね。 ともかく、 ご回答、大変たすかりました。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

>■絶対に払わなければいけない税金とその額 >■納税すべき所在地は、過去の所在地か、それとも現在の所在地か >■払わなくてもいい税金 住民税は「前年(1月から12月)」の所得に対し、住民票の登録のある自治体に対し支払います。 >2011年、2012年の住民税で、すくなくとも、2012年4月からは当時とは違う所在地に籍をおいております)。 「籍を置いていた」というのは住民票の登録の事なのでしょうか?住民税というものは、毎年1月1日現在の住民票の登録自治体で課税することになっています。ですので、4月に引っ越したとしても、1月に住んでいた場所に納税します。 もし、現住の自治体へ住民税を支払っているのに、重複して別の自治体からも住民税の支払を要求されているなどという意味であれば、それは支払う必要はないでしょう。その場合には、既に支払った納税通知書をもって新たに請求してきた自治体に相談に行きましょう。しかしいままで、2011年分と2012年分の住民税をどの自治体にも全く支払っていないのであれば、その請求のあった自治体に納税するのが当然と思います。 いちいち言うまでもないことですが、セクハラでやめたとか現在無職だとかそういうことは一切関係ありません。 2011年に所得のあった人は2012年に住民税を支払うのです。 2012年に所得のあった人は2013年に住民税を支払うのです。 それが憲法で定められた日本国民の義務です。国民の義務を怠り支払うべき税金を今まで支払っていなかったのであれば、きちんと支払うようにしましょう。

bifrost
質問者

お礼

有難うございます。 セクラハで辞めたこと自体、大きな問題にしておりまでした。 妻には、繰り返し「税金の事だけはしっかり処理しとけ」と繰り返し言ってましたが、税務署からの請求書で、ことの重要さを理解したようです。 週明け、区役所に税務相談にいって、洗いざらい相談します。 ともかく、ありがとうございました。

関連するQ&A