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借地権を借地権設定者に売ることは可能か?
借地権を借地権設定者に売ることは可能か? いつもお世話になります。質問は表題のとおりです。 私自身は勉強中の身ですが、実務的に知識が必要なのでご教授くださいませ。 Bの所有する土地の借地権をAが持っており、その上にA所有の建物がたっていてAが住んでいる。 と、いう状況で、Aは引っ越したいらしいのです。 私の知識では、 ・設定者に権者が売る行為ができるのか不明 ・建物買取請求権は設定者(地主)の一方的な更新放棄によってのみ行使できる。 ということぐらいしかわかりません。 よろしくお願いいたします。 補足が必要でしたらすぐに書きます!!
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>けど、地主(=借地権設定者)が上物をいらない(買わない)っていったら契約は不成立ですよね?? ですね。 その場合、建物は「空き屋」になり、Aが持ち続けるか、AがAの責任において解体して更地に戻すか、です。 >だって、地主さんは契約したままでいいのに、相手方(借地権者)が引っ越したいからもう借地権もいらないし、建物もいらないっていうんです。第三者を探すことも選択肢ですよね? うむう。 地主は「建物を買い取るつもりは無いが、継続して土地を誰かに貸したい」と主張。 建物所有者は「建物は要らない。土地も借りない」と主張。 って事ですね? だったら「地主の承諾を得た上で、借地権込みで建物を第三者に売却する」のが一番簡単。 で、建物が売れそうも無いなら「建物所有者が所有者の責任において更地に戻して借地権契約を終了」させ、地主は地主で「借地。最低○年契約。住宅に限り建築可能」って広告でも出して、借り手を探すしかありませんね。
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- chie65536(@chie65535)
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因みに。 借地権は借地権のみでは売買や譲渡は出来ません。 借地権は建物に付随して売買譲渡され「建物の所有者=借地権者」です。建物と借地権は切り離す事は出来ません。
- chie65536(@chie65535)
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AがBに建物を売り、建物の所有者がBになれば、土地の借地権は消滅します。 建物も失いますが、結果的に「借地権をBに売るのと同等」の効果があります。 また、Aが第三者Cに建物を売る際はBの承諾が必要ですが、Bが「借り手がAだから貸した。Cに土地を貸したくない」と言う事になった場合「承諾に代わる裁判所の許可」により、Aが借地権代の1割程度の承諾料をBに払えば建物を売却可能になります。 借地権はCが持つ事になりますが、結果的に「借地権を1割程度の価格でBに売るのと同等」の効果があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これは考えました。 けど、地主(=借地権設定者)が上物をいらない(買わない)っていったら契約は不成立ですよね?? 建物の売買・譲渡とともに借地権も必ず動くのはわかるのですが~(汗 だって、地主さんは契約したままでいいのに、相手方(借地権者)が引っ越したいからもう借地権もいらないし、建物もいらないっていうんです。第三者を探すことも選択肢ですよね?
お礼
皆様アドバイスありがとうございました!! お返事が遅くなって大変申し訳ありませんでした!! 今現在ちょうどその辺を勉強中でしたよい実体験?になりそうです・・・ いわば借主側の要求なので、更地にするなどの責任は発生しますよね。貸主が家を買い取ってくれないなら・・・もちろん第三者に譲渡するにしても借地権は置いてけぼりにはできないので。。。 皆様からのアドバイスを参考に双方と話を進めていきたいと思います。 本当にありがとうございました!
補足
すみません。。皆様と書いてしまいましたが・・・chie65535さま! お付き合いくださいましてありがとうございました! まだまだ勉強中のなか大変参考になりました!! ありがとうございます☆