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借地契約の実務
借地借家法では借地契約の更新を拒絶するには正当事由が求められますが、民法上の借地契約で地主が借地契約の更新を拒絶する場合には、正当事由はいらないのでしょうか・・・ 実務はどうなっているのでしょうか。 また、借地借家法が適用されるのは、建物所有の場合ですが、土地上に物置を目的とする倉庫的なものを作るのも建物所有となるのでしょうか・・・ 教えてください。
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>民法上の借地契約で地主が借地契約の更新を拒絶する場合には、正当事由はいらないのでしょうか・・・ いりません。 >実務はどうなっているのでしょうか。 実務上もそのようになります。よくあるのは駐車場の契約です。 >土地上に物置を目的とする倉庫的なものを作るのも建物所有となるのでしょうか・・・ 建物が登記されているものであれば借地借家法が適用されると考えてよろしいかと思います。 もちろん契約上建物を建てないことになっているのであればその限りではありませんが。
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