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借地権つき建物の借地契約解約時の権利金の扱い

借地権つき建物の借地契約解約時の権利金の扱いについて質問です。 すこし設定(状況?)が複雑なので困っています。 会社A: 建物購入者 会社B: 一時的な所有者 会社C: 元の建物所有者(数年前に倒産) 地主: 土地の所有者 -----状況----- 20年程前、会社Cは地主と借地契約を結んで土地の上に建物(倉庫)を建てました。 その会社Cが数年前に倒産し、清算処理の一環でとりあえず会社Bが借地権つき建物として買い取りました。 当時、会社B・会社C・地主との間でどのような契約がなされたかは分かりません。 それからすぐに会社Aへ会社Bよりその建物を買わないかと提案があり会社Aは購入しました。 会社Aと会社Bとの契約書には借地権についての記述はなく「売買代金2000万円」としか記載されていませんでした。 2000万円の内訳(借地権・建物の額)がはっきりわからない状態です。 ただ、なぜか会社Aの決算書には「借地権1500万円」で資産計上されています。 どういう計算でその金額になったかは分かりません。 おそらく当時の会計士が何らかの方法で決めたのだと思います。 地主と会社Aとの間では特に借地契約は結んでいませんが会社Cが支払っていた額と同額の地代を毎月支払ってきました。 そして最近、会社Aはその土地を更地にし(暗黙の?)借地契約を解約しようと思っています。 -----質問----- この状況で借地契約を解約した場合、会社Aの借地権はどうなるのでしょうか? 通常、地主は会社Cとの借地契約時に保証金を受取っているはずです。 会社Aは地主に保証金の返金を請求できるのでしょうか? ちなみに地主と会社Cとの借地契約の内容が分からないので保証金額は不明です。 どなたか分かる方意見・アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

権利金 ー返還なし 保証金 ー返還あり 両方あります。 昔の借地権は、権利金がおおい。 最近の定期借地権は原則権利金、いちぶ保証金(期限切で退去を担保するため、返還の抵当権設定されている事がおおい) 住宅用借地権は権利金がおおい。 地主が返還を嫌がる。 多分権利金と思います。

jojo_jo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 会社Aは地主に対して直接保証金は支払っていませんし、会社Bとの契約書にも保証金の記述はありません。 もし借地権が保証金扱いなら契約書に記述があるはずですよね。 ご指摘のように権利金の可能性が高そうです。 権利金だった場合の会計処理についてですが・・・ 会社Aが借地契約を解約すると借地権は消滅するので全額損金扱いになるのでしょうか? もしご存知であれば回答お願いします。

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その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

会計が専門でないので、誤りがあるかも。 借地権で計上しているとは  返還されることが予定されていないと思います。 返還が予定されているのは、保証金などで計上すると思います。

jojo_jo
質問者

お礼

> 返還が予定されているのは、保証金などで計上すると思います 納得です。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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  • fp_chrome
  • ベストアンサー率28% (11/38)
回答No.3

 会社Aの会計処理で借地権1500万円とされていたのは、当時立っていた建物価額の耐用年数などから合理的に算出された額だと思われます。

jojo_jo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当時の実際の建物価格を算出して、代金の総額から差し引いた額を借地権としたということですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 裁判で、保証金として、地主に請求する場合、質問者が保証金であること、金額を証明しなければなりません。

jojo_jo
質問者

お礼

実際は会社Cが地主に保証金を支払っていたとしても、会社Aはその事実を知ることはできないため、地主から「権利金だ」と言われてしまえばそれまで、ということですね。 (ちなみに元会社C関係者の現在の連絡先は不明です。)

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