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大田区在住です。

大田区在住です。 平成22年度区民税・都民税納税通知書というのが送られてきました。 所得は0ですが均等割額というのが 4,000円付いています。 去年は0だったと思って去年の納税通知書を見ると確かに均等割額も0でした。 均等割額はどういう場合につくものなのですか。 所得はどちらも0です。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>所得は0ですが均等割額というのが 4,000円付いています。 「所得」が0円で均等割がかかることはありえません。 「課税標準額の所得(課税される所得)」が0円だということだったんでしょう。 通知をよく見てください。 住民税は、「所得割」と「均等割」の2つの課税があります。 大田区では扶養親族がいなかった場合、「所得」が35万円以下なら均等割も所得割もかかりません。 しかし、それを超えれば「均等割」がかかります。 ただ、「所得割」は35万円越えていても、社会保険料(国民年金など)を「所得」から控除でき、その控除や基礎控除(33万円)を引き、残った額がなければ課税されません。 たとえば「所得」が36万円であっても、保険料を3万円以上払っていればその分と基礎控除33万円を引けば「課税標準額の所得(課税される所得)」は0円になり、課税されません。 住民税で所得というのは2種類あり、課税も2つあるということです。

ahkrkr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、所得はどちらも0 は間違っていました、 総所得 ー 所得控除計 が0(正確には ー )ということでした。 総所得 ー 所得控除計 が0以下かどうかで判断するのではなく、 総所得 ー 35万円 ー 社会保険料控除 ー 基礎控除(33万円)が0以下かどうかで判断するということですね。よく分かりました。

その他の回答 (2)

  • NEWINN
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回答No.2

独身男性の場合を想定するとこうなります。 1:住民税0限界所得 給与のみだと給与収入100万円まで。 つまり、給与が100万1円以上だと均等割り(東京都民税1000円、大田区民税3000円)が発生します。 この場合は所得割が発生しますが、通常は国民健康保険料、国民年金保険料を支払っているので、給与収入から「給与所得控除+年金+健康保険+33万円」を差し引いて0になれば所得割は0になります。 仮に給与収入が100万1円、年金181200円、健康保険を150000円とすれば・・・ 給与所得(給与所得控除後)は35万1円なので、350001-181200-150000-330000<0より、所得割は0になります。 ですから、100万1円の場合は所得割金額が発生しても国民健康保険、国民年金、基礎控除を差し引くと所得割が0になる事が有ります。 しかし、均等割りが発生します。 分からない時は大田区役所の課税課に聞けば教えてくれます。 最終的な判断は自己責任でお願いします。

ahkrkr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • mukaiyama
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回答No.1

大田区の HP を見慣れていないので某市の例です。 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#02_hikazei 一昨年は「均等割も所得割もかからない人」、昨年は「所得割がかからない人」に該当したということではありませんか。 つまり、控除対象扶養者や配偶者はいないとして、「所得」が一昨年は 315,000円以下、昨年は 315,000~350,000 円の間だったということ。 その所得が給与なら給与の支払額で 965,000~1,000,000円の間ということです。 なお、この均等割がかかる掛からないかの額は自治体によって少々違うこともありますが、基本的な考え方は全国共通です。 >所得はどちらも0です… 本当に「所得」が 0だったのなら均等割もかからないはずですが、所得が 0でなく、 「所得割額」が 0 ということではありませんか。

ahkrkr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、所得はどちらも0 は間違っていました、 総所得 - 所得控除計 が0(正確には - )ということでした。 前年のほうが総所得が少ないので教えていただいたURL の数式に関係しているのかも知れません。