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青色申告で課税所得が0の場合に住民税どうなる?
よろしくお願いいたします。 私はサラリーマンとの兼業で平成20年度に開業届けを出して今回はじめて青色申告する者です。 平成20年度は、給与所得が約520万円(年末調整済み)で事業所得が約300万円の赤字でしたので、所得の合計は約220万円で、そこから医療費や各種控除を行うと課税される所得金額が0円になりました。青色申告は課税所得が0円で申告するつもりです。 また、住宅借入金等特別控除額が平成20年度に支払った所得税より約2万円多いため、平成21年度に支払う住民税からこの2万円を控除してもらえるよう「住宅借入金等特別税額控除申告書」も青色申告と一緒に税務署に提出する予定です。 ここで教えていただきたいのですが、 Q) 20年度の課税所得が0円の場合、21年度に支払う住民税は均等割部分の年額4000円だけの納税になるのでしょうか?均等割部分だけの納税となる場合、その納税額から住宅借入金等特別税額控除で前年に控除し切れなかった金額が控除してもらえるのでしょうか? また、均等割の4000円だと控除し切れなかった約2万円に足らないのですが、その場合翌年に繰り越すことは可能なのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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- Glenn_C
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所得税の計算上で「課税される所得金額」がゼロになっても、住民税の所得割分がゼロなるとは限りません。所得控除(基礎控除や配偶者控除など)や税額控除(住宅借入金等特別控除など)の控除金額や適用の有無などに差異があるためです。 たとえば、基礎控除は所得税では38万円ですが、住民税では33万円です。そのほかの控除でもほとんどにこのような差異がありますので、「合計所得金額」は220万円で所得税はゼロでも住民税の所得割分は課税されるケースもありえます。 「住民税の住宅借入金等特別税額控除」は、平成19年の税源移譲に伴う経過措置(税源移譲がなければ特別控除により安くなっていたはずの所得税額相当の住民税を安くする措置)ですから、所得が少なくて所得税がかからない年分は「安くなったはずの所得税」が無いケースもありえます。住民税所得割分がゼロになる場合は、まさにこのケースです。つまり、その年度分の住民税所得割分がゼロになったら、そこまでで終わりということですので、翌年度への繰越はありません。
>「20年度の課税所得が0円の場合」との質問ですが、ご質問者の場合、課税される所得金額はゼロですが、所得は220万円です。 所得から差し引かれる金額は「所得税の計算上、控除する」だけです。基礎控除38万円に税金はかかりませんが、所得そのものが38万円少なくなってるわけではないです、という言い方だとわかりやすいと思います。 ですから220万円に対しての市民税の控除を受けての税額計算になりますので、均等割りだけの課税になるかどうかは微妙です。 「均等割の4000円だと控除し切れなかった約2万円に足らないのですが、その場合翌年に繰り越すことは可能なのか」 制度としては、繰越はありません。
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ご回答いただきありがとうございます。 H20年度の市民税・県民税特別徴収通知書を見てみると、確定申告書の控除の名称と同じですが控除される金額が違うことに気付いて理解できました。てっきり住民税も申告書の課税される所得金額を元にしているのだと勘違いしていました。 市民税・県民税特別徴収通知書の裏を見ると、住宅借入金等特別控除は所得割の部分から控除と書かれていました。 という訳で繰越はできないし、均等割の部分からの控除もされないと理解いたしました。 税源移譲がなければ年末調整で控除されていたのに・・・、残念です。 勉強になりました、ありがとうございました。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 H20年度の市民税・県民税特別徴収通知書を引っ張り出して見てみると、所得控除の金額が青色申告の所得からの控除と名称は同じでも金額が違うことに気付き、所得税は0円でも住民税の所得割分が課税されるケースがありえることが理解できました。 所得が0円の場合に住宅借入金等特別控除額の次年度への繰越はやはりだめなのですね。税源移譲がなければ年末調整で住宅借入金等特別税額控除が全額控除されていたはずなのですが、仕方がないです。 ありがとうございました。