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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方税の均等割について)
地方税の均等割が必要な理由とは?
このQ&Aのポイント
- 母の話なんですが、去年も同じくらいの金額分くらい働いていたのに今年になって初めて地方税の均等割を払ってくださいという通知がきました。通知には『均等割の納税義務を負う夫と生計を同一にする妻の均等課税について』という見出しがあり、「均等割納税義務を負う夫と生計を同一にする妻で所得が28万円(給与収入で93万円)を超える方は、平成17年度は2000円の均等割りが課税されていますが・・・」という分が書いてありました。
- しかし去年(つまり一昨年)も同じくらい働いていたのに今年だけ通知が来たのです。(去年は通知を見てないから税金も払ってないと思います)これは払わなければならないのでしょうか?
- ちなみに仕事はパートで健保、厚生年金等も入っていなく、父の扶養に入っています。
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質問者が選んだベストアンサー
均等割の非課税については、自治体により、ほぼ所得金額28万円~35万円の範囲内で金額が定められており、ご質問者様の市町村では、その基準が28万円以下と言う事ですね。 これについては、何も改正はありません。 これとは別に、従来は、同一市町村内でご主人と生計を一にしている妻については、均等割について非課税とされていましたが、これが廃止となりました。 ですから、そもそもは均等割は4千円なのですが、経過措置により平成17年度分は2千円、そして平成18年度分からは全額の4千円が課税される事となりましたので、ご質問者様のお母様のケースも、昨年は2千円、今回は4千円となった訳で、地方税法の改正に伴うものですので致し方ない事となります。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8_6_2.htm
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- walkingdic
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回答No.3
>特例が廃止されたのなら給与支払額が93万以上とか関係がなく多少でも収入があれば全員支払うということですか? いえ、最低課税限度額は自治体により異なりますが設定されています。 ご質問の場合にはそれが28万の所得ということです。 ただ以前はこの所得があっても配偶者の特例で非課税になっていただけということです。
- walkingdic
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回答No.1
税金ですから支払わねばなりませんよ。もちろん。 住民税の配偶者に対する均等割の非課税の特例が廃止されたので、課税されるようになったのです。
補足
特例が廃止されたのなら給与支払額が93万以上とか関係がなく多少でも収入があれば全員支払うということですか?