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特別区民税・都民税 納税通知書
はじめまして。 税金について一切の知識がなく、アドバイスをいただきたい思い書かせていただきます。 都内で1人暮らしをしながらH16/10/26~H18/2/10までアルバイトとして働いていました。 バイトをやめて今は実家で生活をしています。仕事はしていません。 今日都内で住んでいた区から「特別区民税・都民税 納税通知書」というのが届き、中に4枚の納付書が入っていました。 総所得1017600円、課税額70100円と書かれています。 支払う義務があればもちろん支払います。 ただ仕組みがよく分かっていないので、どうしてこのような通知が来たのか教えていただけないでしょうか? ちなみに去年はこのような通知は来てないのですが、それもなぜなのか教えていただければと思います。
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>給料3ヶ月分程度(45万程)なので、このまま働かなかった場合、H20の住民税は発生しない。 その通りです。 >前の職場の所得45万とH20/1/1までの所得が90~100万円を超えた場合は再度住民税が発生する…という解釈でよろしいのでしょうか? そうです。 ちなみに「所得」ではなくご質問の場合は「収入」になります。 税金では「所得」と「収入」は区別しています。 給与所得=給与収入-給与所得控除 という計算式で求めます。 ”給与収入”が90~100万(幅があるのは自治体により違いがあるためです)を超えた場合には課税されるということです。
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- walkingdic
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>大変申し訳ございません。 いえいえ、 >おそらくご年末調整・確定申告共にしておりません。 という状態ではないかなと想像したので、確定申告の話をしたわけです。 ちなみにこのやり方ですが、前に働いていたところから源泉徴収票をもらい、税務署に行き申告します。このときに、 H18年に支払った健康保険料(国民健康保険かな?)を控えて持参します(証明書は役所で確認できるので不用)。 あとH18年に支払った国民年金保険料については社会保険事務所から送付されている支払い証明書を持参します。 >仕事を辞めた後にも税金を支払う義務があるということは知りませんでした。 実は住民税はH18年度所得に対してH19年に課税というように1年遅れます。 >上記の事が正しければ来年H20も支払うことになるのですよね? なるほどそれであればそうなります。 そして、昨年度課税されなかった理由もそれで説明が付くでしょう。 H17/10/26~H17/12/31の金額がバイト代90万~100万以下だったのだと思います。この場合は非課税範囲ですからH18年には課税されませんので。
お礼
回答ありがとうございます。 ではH19年の所得が今の所は給料3ヶ月分程度(45万程)なので、このまま働かなかった場合、H20の住民税は発生しない。 新たに仕事を探始めた場合、前の職場の所得45万とH20/1/1までの所得が90~100万円を超えた場合は再度住民税が発生する…という解釈でよろしいのでしょうか? 国民健康保険・国民年金保険料についても知識がなく、勉強したいと思っています。
- jfk26
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>ただ仕組みがよく分かっていないので、どうしてこのような通知が来たのか教えていただけないでしょうか? ちなみに去年はこのような通知は来てないのですが、それもなぜなのか教えていただければと思います。 税金には国税である所得税と地方税である住民税があります、特別区民税・都民税というのはこの住民税に当たります。 所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に払うのでその年で完結してしまいます。 しかし住民税は前年課税なので、その年の収入に対して翌年支払うことになります。 給与から天引きの場合は、退職してしまうと翌年徴収できなくなるので本人に対して直接請求することになります。 これが一応税金の仕組みです。 ですから「特別区民税・都民税 納税通知書」というのは、前年の18年の収入に対する住民税の請求が直接質問者の方に請求が来たのです。 >上記の事が正しければ来年H20も支払うことになるのですよね? 100万円以下ですと課税されませんから支払いはありません。
お礼
大変分かりやすく説明していただきましてありがとうございます。 正直、働いていた時にも税金が天引きされていたのに… と思っていたのですが、恥ずかしい事に税金には2種類あるということを知りませんでした。 所得税は給料毎に天引きされますが、住民税は年間で約100万円以上の所得がある場合のみ、翌年に住民税が発生するのですね。 本当に丁寧に教えてくださって、ありがとうございました。 今回の住民税は私に課せられた義務ですので、しっかり支払いたいと思います。
- walkingdic
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>総所得1017600円、課税額70100円と書かれています。 これはH18/1/1からH18/2/10の期間に受け取った給与所得がそれだけあるので、H19年に課税されたということです。(12月分給与が1月支払いだとそれも含んでいます) ご質問者はバイト先で年末調整はしていますか?あるいはご自身で確定申告していますか? していれば各種控除は受けていると思いますけど、年末調整も確定申告もしていなければ社会保険利用控除などされていない金額で課税されてしまっていると思います。この場合には税務署(市町村ではない)にて確定申告するとよいでしょう。 とはいえご質問の金額だと非課税にはならないでしょう。 >どうしてこのような通知が来たのか教えていただけないでしょうか? どうして....といわれても所得があれば課税されますから.... >ちなみに去年はこのような通知は来てないのですが 同じような給与収入でしたか?だとするとご質問者は未成年だったということはないですか? 未成年者は特別に大きな非課税枠があるので、課税されない可能性もあります。1/1時点で未成年かどうかで決まります。 あとは給与から天引きされていたけど気が付かなかったとか。。。
お礼
>ご質問者はバイト先で年末調整はしていますか?あるいはご自身で確定申告していますか? 大変申し訳ございません。 質問にも記載したのですが、当方税金に関して知識が全くないため質問の内容が理解できません。 ただ、税金に対しては一切何もしていませんでしたので、おそらくご年末調整・確定申告共にしておりません。 >どうして....といわれても所得があれば課税されますから.... 大変申し訳ございません。 所得があれば課税われるのは知っていたのですが、仕事を辞めた後にも税金を支払う義務があるということは知りませんでした。 >H18/1/1からH18/2/10の期間に受け取った給与所得がそれだけあるので、H19年に課税されたということです。(12月分給与が1月支払いだとそれも含んでいます) 私の記載ミスなので補足を確認していただきたいのですが、上記の事が正しければ来年H20も支払うことになるのですよね?
補足
×H16/10/26~H18/2/10 ○H17/10/26~H19/2/10 大変申し訳ございません。
- nagisaqq
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> 都内で1人暮らしをしながらH16/10/26~H18/2/10までアルバイトとして働いていました。 この期間に間違いが無いなら、去年に通知が来て今年は来ないと思うのですが…。 H16の収入に対しての住民税は多分非課税くらいの金額ではないかと思いますのでH17には通知は来ない。 H17年一年分の収入に対してH18年に住民税が発生する。 H18の収入に対しては非課税だと思われますのでH19(今年)は来ないと思うのですが…。
お礼
とても分かりやすい説明ありがとうございます。 税金に対して無知だったもので、退職後も税金を払うと知りませんでした。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。
補足
×H16/10/26~H18/2/10 ○H17/10/26~H19/2/10 大変申し訳ございません。
- 326june2
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今まで勤め先が特別徴収で払っていてくれたのです。 給与明細に乗っています。 因みに住民税は前年度の分を払うので、仕事を辞めても支払わなければ成りません。
お礼
今まではお給料の中から引かれていたんですね。 収入がなくなったので、納付書で支払うようにと通知が来たのですね。 丁寧で分かりやすい回答ありがとうございました。
お礼
なるほど… 税金は奥が深いのですね…。 もっと税金について勉強しなければなりません。 大変丁寧な回答をしていただきまして、ありがとうございました。