- ベストアンサー
宅建業者が自ら買主となる契約について
宅建業者が自ら買主となる契約について 勤務先(宅建業免許あり)が建設業者から土地を購入することになり、自ら売買契約書を作成して契約締結する予定です。媒介報酬と媒介業者の欄は空欄となりますが問題ないですか?「売主自ら」という場合宅建業法で制限があるのは確認したのですが、「自らが買主」の場合の制限はありますか?書類作成上で注意点もあれば教えてください。不慣れなため大変困っています。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
業者です。 自らが買主の場合で売主と直接の取引には、業法上の制限は受けません。当然に重要事項も必要有りませんし、取引台帳への記載も不要です。犯罪収益移転防止法だけは、かかりますから、相手方の身分証明等今回の場合は建設会社の会社登記事項の写しと実際に契約にこられた担当者等の顔写真付きの身分証明書の写しの取得と所定の記載を忘れずに。 契約書も何でも良いのですが、まあ所属する協会様式を使用したほうが相手方も安心でしょう。 相手方の建設業者が宅建業の免許があれば、重要事項は相手側が作成し説明を受ける必要があります、契約内容は業者同士であれば、何の制限も受けません。 御参考まで。
お礼
わかりやすく回答していただいてありがとうございます。これで安心して仕事が進められます。本当に助かりました。ありがとうございました。