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宅建業法と消費者契約法
売主である法人(宅建業者ではない)と買主である個人が、築30年のマンションの1室の不動産売買契約を締結予定。契約書に売主は瑕疵担保責任を負わない旨の条項を入れた場合、宅建業法では有効であると思いますが、買主が消費者契約法第8条の5項を根拠に条項の無効を主張することは可能なのでしょうか?売主はもちろん悪意ではなく、知りえる範囲の瑕疵については告知する予定です。つまり隠れた瑕疵が仮に存在していた場合です。 疑問は、 (1)その条項は有効?無効? (2)両法律に上下関係があるのでしょうか? (3)消費者契約法は不動産取引も含まれるでのでしょうか? (4)無効の場合、買主は対法人との取引でしか瑕疵担保責任なしの契約を締結できないのでしょうか?(もしくは他に方法がありますか?) 宜しくお願いします。
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noname#65504
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noname#22812
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お礼
遅くなりすいません。 今回の疑問そのままに対するサイトですね。参考になります。 ご親切に色々とありがとうございました。