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土地の一般媒介契約の「自ら発見した相手方」通知義務
不動産会社(乙)との土地の一般媒介契約書においては、甲(売主・私)が自ら発見した相手方と売買契約を締結したときは、その旨を乙(不動産会社)に通知しなければならないと規定しています。 この規定に関して、甲(売主・私)が「自ら発見した相手方」が存在することそれ自体は、(その相手方と売買契約を締結するまでは)乙(不動産会社)に知らせる必要はないと考えていいでしょうか?
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契約を素直に受け取れば、お考えのとおりです。
お礼