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宅建業法8種類制限のクーリングオフについて
宅建業法の8種類制限で、 「宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約について、事務所等以外の場所において、買受けの申込みをした者、または売買契約の締結をした買主は、原則として、書面により当該買受けの申込みの撤回または契約の解除をすることができる。」 とあり、さらに 「クーリング・オフの規定に反する特約で申込者・買主に不利な特約は無効」 という法律になっていますが、「口頭でクーリング・オフできる」という特約をした場合、宅建業者でない買主は「書面によらないで」申込みの撤回または契約の解除をすることができるのでしょうか?
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ありがとうございます。 的確なご回答で参考になりました。