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売買契約の代理について

売買契約の代理行為について教えてください。 私は不動産業者です。 今度、売主から委任された代理人である弁護士と売買契約を締結します。私は買主側の媒介をさせていただきます。 宅建業法では本来、宅地建物取引における代理行為は、業にあたるので宅建業者免許がいると思いますが、弁護士が宅地建物取引の業にあたる代理行為をする場合、やはり免許がいると思いますがいかがでしょうか? もしくは弁護士の資格があれば、宅建業者免許なしで売買の代理行為ができるのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたらご指導のほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

土地建物の取引を業として行うのではなく、 あくまでも売主の代理人です。 本件では、委任代理を受けた弁護士が、本人(売主)に替わって、売買契約の手続きを行うと言う意味であって、土地建物の売買を業にしている者ではありません。 業とは継続して不特定多数の者と売買(商行為)を行っていることです。 宅地建物業法は、「宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し(目的 第1条)」と定められています。

kakakaa
質問者

お礼

早速のご返答有難うございます。 特定の者との取引かつ反復継続していなければ業に当たらないということですね。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

一般に、契約の代理人になるにための特別の免許はいりません。本人からの委任状があればいいのです。 宅建業においての代理行為をするのに、それを業としてするならば、宅建業に該当すので、宅建業者の免許が必要です。ここで、「業として」は何か?が問題です。 「業として」の意味は、不特定多数と継続・継続がキーワードです。つまり、不特定多数を相手として、反復・継続して行えば「業として」となり、免許が必要となります。 お尋ねの場合では、その弁護士さんが、今回の売主からたまたま頼まれて代理人をするのなら、「業として」に該当しませんから、免許は要りません。 しかし、他の誰でもの売主の代理を複数回やりますと、「業として」に該当すると宅建業を営む事になり、免許が必要です。弁護士の資格は関係ありません。

kakakaa
質問者

お礼

早速有難うございます。 > 一般に、契約の代理人になるにための特別の免許はいりません。本人からの委任状があればいいのです。 民法上での代理人ということですね。 理解できました。有難うございます。

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