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法律に詳しい方がいらっしゃったら、ご回答お願いします。
法律に詳しい方がいらっしゃったら、ご回答お願いします。 X(30歳、男性)とY(33歳、女性)は親密な仲であった。半年ほど前から、Xの方から持ち出した錠剤麻薬MDMAを二人で服用したのをきっかけに、二人で合うときはたびたび服用するようになっていた。2010年X月X日、X、YはYが持ってきたMDMAを飲もうという話になった。そこで先にYだけが服用した。するとYは錯乱状態に陥り、床に倒れ伏せてけいれんし始めたので、Xは初めて見るYの症状に驚き、急に怖くなり、Yが倒れるとすぐに部屋を出た。その後、Yは結果として、MDMA服用が原因でX退室後数分の内に死亡した。 以上の事実が証拠で認定されていることを前提にXの罪責について論ぜよ。 無知ですみません。
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お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。 ここでもう一つお尋ねしたいことがあります。刑法190条の死体遺棄罪はこの事案では、適用されるのでしょうか。また、刑法210条の過失致死罪はどうでしょうか。