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結果的加重犯と因果関係?
最近、独学で刑法の学習を始めた者です。問題を解いていて行き詰って しまったので質問させていただきます。 ■問題 XとYは、Aの財布を奪う目的で、Aに2人がかりで暴行を加え、Aの財布 を奪って逃走した。Yは逃走時にぐったりと倒れていたAの様子が気に なったため、事件から10分ほど経ってAのもとへ戻った。すると、Aはそ こに青ざめた顔で唸っていたため、怖くなったYは、すぐに救急車を呼び、 Aを救急隊員に引き渡した。 ところが、その時間帯には、近くに救急患者を受け入れる病院がなかっ たため、救急車は仕方なく1時間かけて遠方の病院に向かったが、手遅れと なって、Aは暴行による内臓の損傷が原因で死亡してしまった。 X及びYの罪責を論ぜよ。 ここで、Yの罪責を論ずる場合、どのような方向からアプローチすればいい のでしょうか。結果的加重犯と因果関係が問題だと思うのですが、YがAの もとへ戻り、救急車を呼んだという点、中止犯の検討も必要なのでしょう か。ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
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- rinntama
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回答No.1
当然、中止犯の成否についての検討を求められていると思います。 なお、ご存知かと思いますが、結果的加重犯の共同正犯についても言及する必要があるでしょう。