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被害者の承諾
XとYは、XがYに軽度の傷害を与え保険金名下に金員を詐取しようと共謀し、Xが自ら運転する自動車をYの運転する自動車に追突させて、Yに軽症を負わせた。 右追突によりYの自動車が突然対向車線に押し出されたため、対向車線を走行してきたAの運転する自動車が避け切れずにこれに衝突し、その結果Yは死亡した。Xの罪責を論ぜよ。 この場合 Xは殺人罪に問われるのでしょうか?
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- KOM2006
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回答No.2
この手の問題で殺人罪は論点になりません。Xに殺人の故意がないのは明らかですから。おそらく、学部試験かどっかの司法試験予備校の問題なのでしょうか、殺人罪云々を書くと、大幅減点となるでしょう。あえて書くとしても、1行程度、未必の故意すら認定されないといった感じでしょうか。それすらも書くのはこわいですけど。 むしろメイン論点は、Yに対する傷害罪およびAに対する傷害致死罪の成否。Yに対しては、同意が違法性を阻却する場合を論じる。Aに対しては、法定的符合説から論じていって、故意を認めるのか。といった感じでしょうか。
- shintaro-2
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回答No.1
>Xは殺人罪に問われるのでしょうか? 故意を論ずることを忘れてませんか?
質問者
お礼
遅くなりました、すみません。 肝心なことを抜かしていました… 回答ありがとうございました!
お礼
はい、試験問題の一部です! 論点が全くずれていましたね… 故意を全く無視して論じようとしていました; 遅くなりましたが、 回答ありがとう御座いました。