• 締切済み

法律などに詳しい方回答願います。

私は今携帯小説を書いております。それを仕上げ出したいと思っています。 そこで少しわからないことがありましたので質問させていただきました。 あくまで私が考えたノンフィクションの話しです。 まずA(男)とB(女)が恋人同士だとします。 どちらも高校生17才です。Aは昔から暴力事件を起こしてるような不良です。 Bは真面目で成績優秀です。 そこにC(男)こいつはAの対立している不良グループのリーダーです。 昔Aに喧嘩でやられAのことをうらんでいます。 そこでCはAの恋人であるBを誘拐し強姦します、それを知ったAは怒り狂いCを殺そうとします。 Aは昔からCに殺意があった訳でもなくBを強姦された怒りでCを刺してしまいます。 最終的にCは一命をとりとげ生きていました。 この場合のAの刑とCの刑はどうなりますか? 被害者であるBが強姦事件のことを強く訴えAをかばえば刑は軽くなるのでしょうか? 両方とも未成年なので未成年の犯罪の刑は普通の刑とは違いますか。 法律などに詳しくない上作品を仕上げることが出来ませんので困っております。 どなたか、少しでも詳しい方がいれば回答願います。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.3

No1ですが、 ちょっとだけおまけ知識としては、 Cの行為はNo2の方の指摘するように 営利目的(わいせつ目的も営利です)略取・誘拐(おそらく略取になりますが)と 強姦罪、なのですが、 今回の場合、これらの行為の相関性が高いので 観念的競合する犯罪として 最も重い罪状で裁くというのが日本の裁判システムです。 営利目的誘拐・略取の法定刑は1年以上10年以下の懲役、 強姦罪は3年以上の懲役で、 重いのは強姦罪なので (営利目的誘拐・略取は上限が決まっていますが、  強姦罪に上限がないので  強姦罪の法が刑が重いと判断されます) 今回の罪状は強姦罪となります。 もっとも警察がしょっ引くときは 強姦罪が成立しないと困るので、 (親告罪なので訴え取り下げられると逃げられます) 略取・誘拐と強姦の両方をあわせて逮捕状をとりますが。 警察や検察、裁判の現場では なかなか法の条文を読んだだけではわからない いろいろなやり方やしきたりがあって混乱しますよ。

rio414
質問者

お礼

また詳しい回答ありがとうございます。 調べても中々わからないことばかりなのでとても助かります。 中々難しいですね、頑張って考えてみます、ありがとうございました。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

まずは法律(刑法の歴史)についてお話します。 刑法の適用について2000年の改正で、刑事罰対象年齢を「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げられました。少年院に収容できる年齢の下限を「14歳」から「おおむね12歳」に引き下げることなど、小学生も含む低年齢層の非行などの行為に厳しく対処できるようにする目的の改正が2007年5月に成立し、11月に施行されました。 小説の時代背景によっても若干異なりますが、2011年現在の法律でお答えします。 まずCの罪についてですが、まず略取・誘拐罪に該当します。法定刑は3月以上7年以下の懲役です。(小説とのことなので法律上の「略取」・「誘拐」の区別はしないでおきます。) 更に強姦罪も該当します。法定刑は3年以上の有期懲役です。(仮に処女を強姦し、処女膜を破裂させた場合は強姦致傷罪に当たります。法定刑は5年以上の有期懲役になります) Cの行為は上記2つの犯罪にあたりますので、5年前後(状況によってはそれ以上)の懲役刑(執行猶予なし)が感覚的には妥当だと思われます。 次にAの罪についてですが、「殺意なし」「Cを(何かの凶器で)刺した」「Cは死亡していない」このあたりが刑法のポイントになってきます。実際には「どんな凶器で」「Cのどの部分を」「何度刺したか」で大きく刑が異なります。 刃物など「殺人に至る可能性の高い凶器(ナイフ等)」で、「Cの腹部や胸部、頭部」を「複数回」刺せば、殺人未遂罪です。法定刑は死刑又は無期若しくは五年以上の懲役です。 一方、「殺人に至る可能性の低い凶器(カッター等)」で、「Cの腕部、脚部」を「1回」刺しただけならば、傷害罪となり法定刑は十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。 未成年とのことですが、17歳なので刑事責任能力があるとされ、少年法などの特別措置はないです。 又、Aの犯行動機としてBがかばったとしても、現実的には何の意味もなさないです。(小説の成り行きとして、傷害罪ならば情状酌量の余地があるとして減免することも不可能ではないです) 私が考えたノンフィクション・・・(きっと誤解だと思うので見なかったことにします) 小説完成にむけて頑張って下さい。

rio414
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 助かりました、参考にさせていただきます。 小説は現代の話です。 AはCの胸部を1回ナイフで刺したことにしてあります。 17才なので大人と同じで刑務所になるのですね。

rio414
質問者

補足

すみません、質問について間違いがいくつかありました。 この話は「フィクション」です。 あと「一命を取り留めた」ですね 誤解を招いてしまいすみませんでした;

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1

Cは強姦罪。 Aは殺人未遂。 別の加害者、別の被害者ですので 関連性はあるにしても 日本では個人的復讐は認められませんので、 事件は別々に処理されます。 Aについては弁護人が傷害(死んでいれば傷害致死)を 主張する余地がなくもありませんが、 刃物を準備している段階で謀殺の可能性が認められ、 殺意があると認定されるので(刺しても死ぬとは思わなかったは通りません) 少なくとも逮捕容疑・検察逆送の場合の起訴は殺人未遂になるでしょう。

rio414
質問者

お礼

回答ありがとうございます。助かりました。 事件は別々に処理されるのですね、参考になりました。 小説完成に向けて頑張ります。

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