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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続人の確定について)

法定相続人の確定について

このQ&Aのポイント
  • 被相続人(甲)は、死亡した妻(A)との間に子(X,Y)2人がいる。その後、甲はBと再婚し、子(Z)1人がいる。*Bと先妻の子(X,Y)2人とは養子縁組はしていなかった。
  • 甲の相続手続(登記、預貯金等)未了の間に、後妻Bが死亡し、続いてBの子Zが死亡した。*BにはZ以外に、第1及び第2順位の相続人は存在しない。
  • 上記の場合に、法定相続人となる者は、次の(1)、(2)、(3)のいずれとなるのでしょうか。(1)、子(X,Y)の2人のみが相続人となる。(2)、Bの兄弟姉妹が、第3順位となり、Bの相続分を相続することとなる。(3)、その他の相続方法(割合)。 上記の(1)、(2)以外に全くに検討がつきません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.3

子(Z)が連れ子ではなく、被相続人(甲)と(B)との間の子でしたら、(1)が正解ではないでしょうか。 1.(甲)の相続開始時点では、妻(B)1/2、(X,Y,Z)各1/6を相続 2.妻(B)の死亡時は、子(Z)が(B)の相続権を相続 3.子(Z)の死亡時は、(Z)の兄弟である(X,Y)が(Z)の相続権を相続 妻(B)の兄弟にはいずれの相続においても相続権は発生しない。 その結果、被相続人(甲)の相続に関しては、すべての相続権を(X,Y)が取得することになる。 ということになりそうです。

nh4147
質問者

お礼

ご多忙中にも拘わらず、早速に皆様から貴重なご回答、ご教示をいただき、ありがとうございました。 子(Z)が、被相続人(甲)と(B)との間の子であるとか、(Z)には子はいないことなど、肝心なことが質問事項から抜けていましたが、説明不足をカバーして回答をいただきまして恐縮しております。 懇切丁寧なご回答にお礼申し上げます。

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その他の回答 (4)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

#2です。 勘違いしていたので訂正します。 #3の回答が正解だと思います。X,YはZにとっては異母兄弟ですね。

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noname#178230
noname#178230
回答No.4

被相続人が死亡した場合。相続者としての順位があります。 1番目が配偶者とその子。配偶者が2分の1・子供が後の2分の1を相続します。 2番目が被相続人の親です。生存されていたら、配偶者の2分の1は親が相続します。 3番目が被相続人の兄弟姉妹が相続します。(2番目、親が死亡していたら) 兄弟が死亡していたらその兄弟の子供が相続します。

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

(1)でも(2)でもない。 まず、被相続人(甲)が死亡した時点での法定相続は、後妻のBが1/2、残りの1/2をX,Y,Zが等分に相続します。 次にBが死亡すると、Bの相続した1/2をその子であるZだけが相続します。 その後、Zが死亡すると、Zには相続人がいませんので国庫に入ります。 つまり、結果的にはXとYは1/6ずつ、(1/6+1/2)=2/3は国庫です。

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  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.1

(2)だと思います。 B兄弟姉妹、X、Yになるでしょう。 ただ、Zさんに子供がいた場合はそっちへ行くと思います。

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