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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詳しい方ご回答お願いします(法律))

公衆浴場や温泉における「覗き行為」についての法律について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 質問者は温泉や公衆浴場での覗き行為について悩んでいます。
  • 温泉での覗き行為には悪質なケースもあり、質問者はその対応に疑問を持っています。
  • 質問者はこのような行為が犯罪であることは明白だと断言し、具体的な懲役や法律違反について知りたいと述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

軽犯罪法1条23号 「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」 に該当しますので、 2条により、 「情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる」 まあ大した刑罰はないでしょうね。せいぜい略式起訴で罰金程度が最大でしょう。 ちなみに、同法の第4条に、 「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」 とされていますので、やたらな濫用は禁じられています。 残るは、地方自治体が科している迷惑防止条例違反です。こちらは、軽犯罪法でカバーしきれない部分、例えば海水浴客を撮影するなどを禁じる法律です。罰則も同じようなものですが、さらに軽いと思われます。

kentakente
質問者

お礼

ありがとうございます。軽犯罪法ですか。私も見たのですが結構色々ありますね。 第22項に「こじきをし、又はこじきをさせた者」と、こじきそのものを罪としているのに驚きました。都市駅で寝泊りして、空き缶置いてる人や、駅で露骨に通りすがりにお金せびってくる人も罪なんですね。鉄道警察隊はなにやってるんでしょうか。あと、これも気になりました26項→「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」  公園でたんつばをする人なんてどこにだっている。今まで嫌というほど見てきました。もし、それを警察の目の前でかーっぺ!やったからといって、果たして本当に捕まるのでしょうか。立小便や野グソとかならさすがに警察も黙ってはいないでしょうが(ズボンをおろしていることが罪にもなるし)、これらを私が目撃し、すぐに110番通報したからといって、本当に警察はきてくれるでしょうか? 覗き行為がこれらのようなものと同等に位置するとは大変遺憾です。 覗きをする者たちをほとんど裁けないとなると残念でなりません。

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