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未払法人税等について

赤字続きの小規模法人(12月決算)です。 22年度まで税理士さんにお願いしていましたが23年度より自力でやることになった素人ですので、どうぞ皆さんのお知恵をお貸しください。 過去の決算書類を紐解きながらやっております。 未払法人税等に関してですが、赤字ですので法人市県民税の均等割りしか支払っていません。 22年度の元帳を見ると 1/28 (借)租税公課 69,985 / (貸)現金 69,985 12/31 (借)未払法人税等 69,985 / (貸)租税公課 69,985 摘要:取崩 となっています。 1/28は21年度で確定した法人市県民税を現金で支払ったのだと分かります。 12/31も同じ金額なのですが、この時点では未確定ということでとりあえず同じ金額を使ったのかな?と理解したのですが、他の正当な理由があるのでしょうか? 取崩っいうのも経理としての意味が分かりません。 また22年度の確定した金額は70,993でしたので、22年度の決算でもこの金額を使って問題ないでしょうか? 前の税理士に聞けよ・・・って話ではありますが、あまり良い関係ではなかったもので(^^;; どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.1

こんにちは。 「未払法人税等」の勘定科目を使用しなくて今年からは 支払ったとき「租税公課」の勘定科目を使い 申告書作成時に別表4の加算欄の4の項目にある 「損金の額に算入した都道府県民税利子割額」の欄に 記入して損金としない方法を取った方がいいのではない でしょうか・・・。 H23年度の内容がわかりませんが貸借対照表の項目 「未払法人税等」の勘定科目の残高に「1,008」円が 残っていませんか・・・? 本当に失礼なことを書きますが決算処理する中で 「科目の内訳書」は書けますが「別表」や「株主資本等 変動計算書」や「消費税の申告書」を作成する事が 上記のようなことを聞くあなたにできますでしょうか・・・? 金融機関等にも提出しなければならない時期も来ることも あります。正しい決算報告書が作れないと困りますよ。 費用が掛かっても「税理士」さんに申告書の作成は依頼 すべきと思います。

noname#204916
質問者

お礼

正直、税理士さんを雇うのが恥かしいほどの会社ですが、一昨年までは身を削って税理士報酬を支払っていました。 でも、もう限界なんです。今のままでは自分の為ではなく税理士さんの為に働くような状況なんです。 なので何としても自力でやり遂げるしかなく・・・ 御指摘頂いた点を調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

noname#204916
質問者

補足

御回答を頂きありがとうございます。 H21年度の貸借対照表では未払法人税等113,808 H22年度は43,823です。 なぜ69,985でないのかが分かりません(^^;

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