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債務不存在確認訴訟
確定判決、調停調書、和解調書、その他、その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、時効期間が10年になります。しかし、公正証書に執行約款がついているとしても、「確定判決と同一の効力を有するもの」には該当しませんので、10年に延長されることはありません。 これは裁判をしても翻す事の出来ない事なのでしょうか? (判例があるのでしょうか) もし時効を延ばしたければ、公正証書に基づいて訴訟提起すればいいと聞きましたが、債務不存在 確認訴訟のことでしょうか。 これはどの様な裁判なのでしょうか。 債権者が勝訴した判例があったら是非教えて下さい。
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