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地役権
送電線の関係で地役権登記をされている土地の境界を確定する際、隣接地権者と立会にて確認を致しますが、地役権利者の境界に対する確認も義務として必要でしょうか。また、あわせて抵当権があった場合、抵当権利者の確認も必要になるか、解りましたら教えてください。
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noname#63559
回答No.1
>地役権利者の境界に対する確認も義務として必要でしょうか 不要です。 筆全体としての境界について口出しする権利は地役権者にありません。 >抵当権があった場合、抵当権利者の確認も必要になるか 同じく不要です。 境界確定自体には不要ですが、そこから派生する要素として、担保に供されている土地の面積が著しく減少した等の事が起これば別の意味での問題はあるかもしれません。
お礼
ご教授ありがとうございます。全く情報が無く困っておりました。 参考にさせていただきます。助かりました。