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横領の法的な根拠って?(本人訴訟で困ってます)

本人訴訟を始めた者です。 慣れない事なので誰か教えて下さい。 訴訟の内容は以下の様なものです。 既に退社した元取締役の横領が8年後に会社の内部調査で発覚した。 パソコンの売掛金データーを削除して集金したお金を600万円程使い込んでいた。 この場合、横領の事実を知ってから3年の間は民事で損害賠償を請求できると思って、訴状を作成して裁判所に提出しました。 訴状も上記の様なシンプルな書き方でした。 すると裁判所から訴状の補正をしなさいと連絡がありました。 その内容は、横領で訴える法的な根拠を、例えば民法の何条によって訴えるとの様に補正しなさいとの事でした。 訴状の補正書を書くつもりですが、この「横領で訴える法的な根拠、例えば民法の何条」でみたいな書き方が良く分かりません。 私は単純に漠然と業務上横領と思っていたのですが・・・。 どなたか親切な方、教えて下さい。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.7

 民法第何条と明記しなくても,法的根拠が明らかな場合,裁判所は訴状の補正を求めません。  まず,被告は既に退社した取締役ということはわかりますが,原告はどなたですか?  一義的に,損害を被ったのは会社でしょうから,原告は会社でしょう。会社は自然人ではありませんので,その会社の代表取締役が訴訟提起することになるのですが,質問者の方はその会社の代表取締役なのでしょうか?

  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.6

>補正の文書こんな感じでしょうか?「民法 第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の規定により、民法 第709条(不法行為による損害賠償)の規定の損害賠償を被告に請求する。」 申し訳ありませんが、完全に的外れとなっております。おそらく請求の原因について書きたいのだとは思いますが、求められるものからは著しくかけ離れているため、何ともコメントのしようがありません。前述のように、法律を学んだことのない人が適当に書けばOKという類のものではありません。仮に私がこの掲示板で、質問者から詳しい事実関係を聴取しながら訴状の原型を作ったとしても、裁判自体はとてもおぼつかないでしょう。ここは弁護士に依頼されることをお勧めします。費用的な問題でそれが無理というのであれば、せめて司法書士に裁判関係の書類の作成を依頼して下さい。それすら無理というのであれば、裁判について書かれた書籍を購入して、熟読なさって下さい。

  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (60/190)
回答No.5

追加です。 例えば、 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081029142249.pdf http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080924102943.pdf 裁判所が公開している判例です。 こういうものを読んで理解できる程度には勉強しておかないと、訴訟には対応出来ないと思いますので、ご参考まで。 立証するって結構大変ですよ。(一応本人訴訟経験者です。勝ちましたが。)

ariguma899
質問者

お礼

PDFファイルとても参考になりました。 これからもっと勉強します。

  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.4

知ったときから3年ということですから、質問者は、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を考えているのだと思います。 ただ、申し訳ないのですが、本人訴訟は難しいかと思います。訴状を読んでも、請求の趣旨・原因が判明しなかったため、裁判所は「民法の何条によって訴えるとの様に補正しなさい」と言ったのでしょう。請求の趣旨、請求の原因とは、訴状の絶対的記載事項であり、必ず書かなくてはならないものです。これは、日常用語で言う趣旨、原因とは異なる法律上の専門用語ですから、法律を学んだことのない人が適当に書けばOKという類のものではありません。請求の趣旨は、求める判決の主文に対応するように、そして請求の原因はきちんと要件事実に対応するように書く必要があります。請求の趣旨、請求の原因、訴訟物、要件事実、主張責任、証明責任、これらはいずれも法律上の専門用語ですが、一つでも意味の分からないものがあれば、本人訴訟はやめた方がよろしいでしょう。本来勝てるはずの訴訟であるにもかかわらず、専門知識がないために敗訴するということもありえるかと思います。

ariguma899
質問者

お礼

とても不勉強で申し訳ありません。 恥じ入るばかりです。 とても参考になりました。 補正の文書こんな感じでしょうか? 「民法 第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の規定により、民法 第709条(不法行為による損害賠償)の規定の損害賠償を被告に請求する。」

回答No.3

「横領」っていうのは犯罪です。 刑事事件。 刑事での訴訟は本人訴訟は出来ないです。 だから「横領で訴訟」だったら裁判所は書類の受付が出来ません。 本人が訴えて「損害賠償請求」は民事訴訟です。 民事ですから民法と民事訴訟法に基づくことになります。 法的根拠は「民法の中の何条に違反」を記述しないと訴状の体をなしません。 横領が何条に対応しているかをここで回答できません。 訴える人が決めることなので。 民法の全文を読まずに本人訴訟する人がいるとはちょっと驚きです。 敗訴するかもしれないので、覚悟してください。

ariguma899
質問者

お礼

不勉強で申し訳ありません。 もっと勉強します。

  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (60/190)
回答No.2

条文を読んで下さい。 訴訟と言うのは、提訴する側に違法性を証明する義務があります。 例えそれが明らかに違法であると分かっていても、どの法律のどの部分に違反するのかを提示する必要があると言うことです。 裁判所は相談所ではありませんから、誰かが「漠然と違法だと思ったから」と言う理由で訴えを起こしても、相手にすることが出来ないと言うことです。 自分で法律を読み、理解してからでないと、反証された時にもそれを覆す根拠が分からず、大変です。 また、当然ですが、訴状に法的根拠を書いただけで、使い込み(横領)を事実と断定できるだけの証拠が無ければ、違法性を証明することにはなりません。証拠は無いからやっていないと言われれば、勝てません。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

大きな本屋にいけば裁判のやり方の本はありますから 買って下さい それにここは弁護士事務所では無いので・・・ 自分でできないならば 代理人(弁護士)を立ててください

ariguma899
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速、本屋で本を買ってきました。