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自分の弁護士に対して確認訴訟は提起できる?

自分が絶対言っていないことについて、自分の訴訟代理人が私がそう言っていたと相手方代理人に伝え、トラブルが発生しました。 トラブルを解決するために「私は先生に対してそんなことは言っていないと一筆入れてください」と自分の訴訟代理人に依頼したのですが、「どういう話だったのか忘れた」と言うだけで、私がそう言ったのか言ってないのかについては確認を拒否されています。 私は絶対に自分の弁護士に対してそんなことは言っていない確信があり、客観的な事実から考えてもそのようなことをいうはずがありません。 相手方弁護士は当然訴訟相手方に味方しており、自分の弁護士がそんな感じなので、トラブルが解決できずに非常に困っています。 この場合、自分の弁護士に対して「自分がそんなことを言ったことはない」確認訴訟を提起することはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • utama
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回答No.1

相手が誰であれ、裁判で確認できるのは、「法律関係(権利義務)の存否」か、「法律関係を証する書証の真否」のみで、「言った言わない」のような、一般的な事実の確認のみを行ってもらうことはできません。 その行為によって、法律関係の変動(損害賠償請求権が発生するとか、契約が解除されるとか)があるなら、その法律関係に基づく給付や、確認の訴えをすることによって、間接的にですが、事実の確認を求めることはできます。

noname#11194
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本件においては、弁護士の発言を起因として 私に対して第三者が損害を与える行為をなし、 それにより私は経済的・精神的苦痛をこうむり、 また弁護士が不適切な発言をし、それを修正する行為を行わないことで第二の精神的・経済的苦痛をこうむっています。 もし、弁護士に対して名目的な慰謝料請求の損害賠償請求をすれば、間接的に事実の確認を求めることはできるということでしょうか。

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