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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額訴訟の領収書について)

少額訴訟の領収書について

このQ&Aのポイント
  • 少額訴訟で貰った支払額の領収書の発行方法と収入印紙の必要性について知りたいです。
  • 感情的な訴訟で権利を行使したい場合、全ての訴訟費用を請求することは可能でしょうか。
  • 訴訟費用が支払われない場合、訴訟費用確定処分の申し立てをすることは可能ですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

相手が求めた場合、領収書の交付義務はあります。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC486%E6%9D%A1 印紙不要です。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

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その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

受領書は、お金を貰った者が発行します。 その者が用意し、印も押します。 収入印紙も受領書を発行する者が負担します。 お金を貰う場所は、受け取る権利のある者の場所です。 その場所まで行くための費用は、支払う者の負担です。 集金に行くなら、その費用は、支払い義務のある者の負担です。 なお、訴訟費用確定処分の申し立は法律上ありますが、実務上そこまでする者は少ないです。 何故なら、手間の割に額が少額だからです。法定されているためです。 その手間代は別訴が必要です。

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

銀行振り込みが確実でいいです。 相手にとっても支払った確かな証拠が残ります。現金ですと数え間違いするといけませんが、振込は正確です。領収書も発行しないで済みます。 「支払額全額を貰う事になりました」というのに、その中に訴訟費用は含んでいなかったのでしょうか。含んでいなければまた争点になるかしれません。普通は一緒に済ませておくものです。

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