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こんなの確認訴訟できますか?
ネット広告を出す場合、広告主(私)がネット業者に広告文を作成して提出します。 ネット業者はその文面を精査し、効果効能を想定させる可能性があるということで文面を削除したりします。 しかし、私としては「想定させる可能性」で削除されてはたまらないと考えます。 可能性等と言い出したら1%でも可能性となり削除の対称になります。 やはり削除する場合には、相当因果関係が必要と解します。私としては売上げにも関係することなので、ハッキリさせたいと思っています。 勿論、可能性での削除は約款にも記載されていません。 (質問) こんな場合、削除の妥当性について確認訴訟って妥当ですか?調停は考えていません。 色んな、ご意見はあろうかと思いますが、相談内容に細かいことまで書けませんので、とにかく、この記載したことだけで確認訴訟の是非をお聞かせ願えれば幸いです。 現在、私はまだ被害を受けていないので提訴の可能性は、ゼロに等しいです。ただ、可能性で削除することに正当性があるようには思えません。 是非、確認訴訟の妥当性をお聞かせ願います。
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- hpsg
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#2回答者です. お礼どうもありがとうございます.『引き受け前』である限り自由に主張できるいう解釈で#2は書きました.だから申し訳ないがお礼の主張は#2とすれ違ってしまってます. 広告業者には契約をしない権利が有る.『理由は〇〇で弊社はお引き受けできません』の段階では〇〇の妥当性は争いにならない. お役所書類みたいな「ここしか窓口は無い・ここで許認可が必要」という選択の余地なしという相手じゃないのですから契約の自由の範囲. 質問者さんは「〇〇が性差別や出身地差別の主張なら問題になるだろう?それと同じだ」とお考えかと推測しました.質問者さんの方が正しい可能性もあると思いますが,私の判断は「違法性がきっちり規定された差別問題とは違う」です.
- hpsg
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消費者庁のネット広告ガイドラインでは,広告内容について広告業者が一定の責任を負う可能性があると記してます.業者は契約前に「こう変更しないと弊社ではお引き受けできません」と回答する義務があります.契約時に削除問題が発生したなら,妥当性が合ろうと無かろうとも,両者合意に達しなかったから契約不成立なだけですから訴訟では問えないでしょう. 契約の上で業者が「一部を勝手に削除して広告を出した」のなら「広告の目的を達成してないから広告料を払わないあるいは払った金を返せ」や「販売損失を補え」という金銭の問題として訴訟に馴染みます.双方の主張で添削の妥当性の争いに成ると考えます.
お礼
>こう変更しないと弊社ではお引き受けできません」と回答する義務があります・・ 義務は内容によって異なります。例ば「お世話になります」この言葉を削除しなければ引き受けできない。と主張すれば妥当性はない。 よって、引き受けられない理由によります。祝える妥当性です。
それらの基準は、広告会社が決めます。 契約書でも、一般的にそのような事が書かれているはずです。 ですので納得いかないのであれば、解約となるだけのはなしですが。 解約に対して、訴訟を起こされても、その被害額は、広告費程度であり、載せろと言っても、載せなさいと言う判決は出ないでしょうね。 サービスを提供しないだけなので、それだけが、実質的な損害です。
お礼
>契約書でも、一般的にそのような事が書かれているはずです。 ですので納得いかないのであれば、解約となるだけのはなしですが。・・ ですから規約等に書かれていない。と申し上げています。 可能性がある場合は削除なんて書けるはずないです。その理由は記載しています。
お礼
何を言ってるのか全く解りません。