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商標権侵害にあたりますでしょうか?

商標権侵害についての質問になります。 海外のメーカーが製造している商品Aに関して 日本国内のとある会社が商標登録をしています。 これから海外で販売されているAを輸入して 販売しようと思うのですが、 販売にあたり広告やホームページで商品告知をした場合 商標権侵害にあたることはありますでしょうか。 少しでも詳しい方がいらっしゃいましたら 教えていただければと存じます。

みんなの回答

  • seiri3
  • ベストアンサー率34% (46/133)
回答No.2

法的には#1さんの通りです。 このケースと同じ問題が隣の大きな国で日常茶飯事に起こっています。 日本で有名な商品を彼の国に輸出しようとしたら、既に現地で商標登録されているケースです。 別の名称で輸出するとか、裁判沙汰になるようですが、金と時間がかかって難儀しているようです。 知財を尊重することが先進国の目安ですから。フリーライドが目的なら残念ですね。

noname#88110
noname#88110
回答No.1

大前提として (1)Aと今回の商標登録の指定商品が同一又は類似である (2)Aの商標と今回の登録商標が同一又は類似である ことを確認してください(類似範囲は専門家の意見を仰ぐか、または特許庁の判定をご活用下さい。)。 片方でも欠ければ、商標権侵害を構成することはありません。 上記の要件を満たす商品Aの広告にAの商標を付する行為は商標権の侵害になります(商標法第2条第3項第8号、第25条)。なお、広告目的でホームページに載せる行為も第2条第3項第8号に含まれますので侵害です。 蛇足ですが、その「とある会社」がAの存在を知って、フリーライドや嫌がらせ目的で商標登録をしていた場合には、商標登録を無効にする審判を提起できます(商標法第46条第1項第1号、第4条第1項第19号)。

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