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個人輸入販売による日本の特許侵害
アメリカで特許取得されているアクセサリー商品を日本へ輸入し、販売を行いたいと考えております。その上で日本の特許を確認したところ、類似品が実用新案として特許取得されておりました。まったく同じものではありませんが、類似商品といえば類似商品の部類に入るかなといった感じです。 日本での特許侵害の範囲として、どの程度の類似品までを類似商品とされますか。また類似商品でも形が違えば、特許取得し販売することは可能でしょうか。 どなたか詳しい方教えてください。
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- ID10T5
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回答No.1
これは一概には言えません。 実用新案権の権利範囲は実用新案登録の範囲に基づいて決められます。実用新案登録の範囲は一種の文書で、文言の解釈を丁寧に行わなければ範囲を確定できません。形の類比だけで判断されるものではありません。 一方、実用新案権の場合は審査を経ずに登録されますので、権利が有効でない場合もしばしばあります。 いずれにせよ弁理士などの専門家に相談されることをお奨めします。
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ご回答ありがとうございます。