- ベストアンサー
相続財産の処理
相続財産の処理 義父の死去により義父の名義の預金を解約して長男の名義の口座に入金しました。 そして子供3人で分けようとしています。 その場合長男からの贈与になりそれぞれに贈与税がかかるのでしょうか。 義母は死去しています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺産分割前に誰の口座にお金をいれようとどうでもいいことです 遺産分割協議書はどうなってます? 要は遺産分割協議書どおりにお金が入金されていなかったら贈与です 協議書で子供3人って書いてあるなら贈与にはなりませんね
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
相続に関する手続がいったん終了した後に配分すれば、それは贈与となります。 実際に贈与税が発生するかしないかは、配分する金額によります。 110万円以下なら基礎控除以内です。 長男が預金を引き取ったのは便宜上のことで、一両日中に各相続人に配分したのなら、あくまでも相続処理と主張することができるでしょう。 要は、相続人同士でいったんは長男に全財産を相続させる意思があったのか、最初から分配するつもりだったのかと言うことです。