• ベストアンサー

遺産の処理

遺産の処理 義父が亡くなり預金等の処理が必要になりました。 義母は先年に亡くなっています、預金、生命保険金、その他の給付金等を、葬儀費用等の精算後その子供3人で分けたいのですが、贈与税の対象金額を超えるのですが協議書を作成しておけば贈与税の対象外になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>贈与税の対象金額を超えるのですが… 遺産に贈与税がかかることはありません。 遺産にかかるのは相続税です。 >預金、生命保険金、その他の給付金等を… 預金はともかく保険金は相続財産ではなく、全員に配分するものではありません。 保険証書で指定された受取人のものです。 その他給付金等についても、その内容が詳しく分かりませんが、本当に相続財産なのかどうか精査する必要があるでしょう。 >協議書を作成しておけば… それは関係ありません。 相続税の基礎控除は、 5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数] です。 法定相続人が 3人なら 8,000万ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

勘違いされているようですね。 遺産ですから、贈与ではなく、相続です。 ですので、贈与税ではなく、相続税を気にする必要があります。 贈与税と相続税は、税の名前だけでなく、基礎控除額も異なります。 贈与税の場合には110万円だったと思いますが、相続税の場合には、法定相続人の数×1000万円+5000万円だったはずです。配偶者がすでに亡くなっているとのことですから、子ども3人のみが法定相続人であれば、8000万円までは相続税がかかりません。 ただし、遺産分割協議書で分割した後に、相続人から他の相続人や第三者へ贈与すれば、相続ではありませんから、贈与税に注意してください。 金融機関などでは、正当な権利者であることがわからなければ、引き出しなどの手続きはしてもらうことが出来ません。遺産分割協議書は、記載のある人の協議を示すだけで、相続人であることの証明にはなりませんから、亡くなられた方の戸籍謄本(または除籍謄本)が必要となります。この謄本は、出生から亡くなるまでのすべてとなります。本籍地が変わったり、養子縁組や婚姻などで、戸籍は再作成されますから、戸籍の移動が多い人は、この謄本を取得するのが大変になるでしょう。 また、遺産分割協議書の証明力として、相続人すべての署名捺印が必要なのは当たり前(放棄や特別受益を除く)ですが、その捺印と相続人が存命している証明として、捺印を実印で行い、印鑑証明書の添付が必要となります。 遺産分割協議書は、相続人の数などで作成しますが、各手続きで原本を手続き窓口で渡してしまうと、原本が足りなくなってしまいますから、原本確認の上、原本の返却を受けるようにしなければなりません。 金融機関などでは、提出書類についてうるさく言いますが、その必要性や証明力を理解していない人も多いので注意が必要です。 事前に金融機関などへ確認し、委任状などが必要であれば、遺産分割協議書などと一緒に捺印などをしてもらう方がスムーズですし、協議後に気持ちが変わってしまう相続人が出る可能性もありますからね。

dosannko2
質問者

補足

8000万もないので相続税はクリアーです。 代表して預金を相続しただけなので、残りの2人に分ける事が贈与税の対象にになるかどうかを聞きたいのですが。

  • toypoo
  • ベストアンサー率20% (9/45)
回答No.1

全部で、6000万円以上だったかな?は、 税金がかかります。 遺産って、本当に困りますよね。 もめまくって、縁がきれちゃうって場合もあるようです。 がんばってください。