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遺産相続について

義父が亡くなりました。質問者の私は長男の嫁です。 長男はもう既に亡くなっており 長男には二人の子供がおります。どちらも未成年です。 義父の保険金や銀行預金は義母と長男の子供二人に相続されますよね? 義母は保険金の相続については連絡してきたのですが預金の相続の話は全くしないのですが 預金があることは確かなのです。 私は母子家庭でギリギリの生活をしており 頂ける物はきちんと頂きたいと思っています。 子供二人の名義の口座に振り込んでもらうためには どのようにすれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

遺産相続をする際には遺産相続協議書を作成する必要があります。 協議書にはすべての相続人の署名と捺印が必要です。 お子様がまだ未成年という事ですから、質問者さんが代理人になります。 協議書に意義があるのなら証明・捺印はしない事です。 先の回答にもあるように、葬儀費用は相続財産から引かれます。 義父様以外の名義の物は当然に相続財産では有りません。 保険金も受取人が義母様や他のご兄弟の名前になっていれば、その方の物であって相続の対象にはなりません。 当然ですが、借金も相続財産の一つなので負の財産も相続する事になります。 さて問題は正しいか?正しくないか?をどう判断するか?という事です。 おそらく質問者さんでは無理があるかと思いますので、弁護士に依頼するのが一番良いかと思います。

kiroihana
質問者

お礼

ありがとうございました。弁護士に相談してみようと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>義父の保険金や銀行預金は義母と長男の子供二人に相続… 保険金は保険証書に記載された受取人のものであって、相続財産ではありません。 現金や預金、不動産などは、遺言書がない限り、姑さんとあなたの子供および夫の兄弟らに相続されます。 >子供二人の名義の口座に振り込んでもらうためには … 相続人全員が一堂に会して、分割協議をすることが肝要です。

kiroihana
質問者

お礼

ありがとうございました。先ずは、弁護士に相談します。

kiroihana
質問者

補足

ありがとうございます。 相続人全員が一堂に会して分割協議をするためにはどこで 誰にお願いしたら正しい協議をすることができますか?

  • suraimu99
  • ベストアンサー率33% (66/197)
回答No.2

まずは相続人全員で相続について話し合わなければ先にも進めませんよね。 遺産がどれだけあるとか、民法上の相続分だとか、遺言書の内容だとかまずは全てを知る権利があります。 本当に相続権があなた達にあるのかを調べてから家族全員の話し合いをしてもらうようにしてみてはいかがですか? 参考になればと思い、専門家のサイトも貼っておきます。

参考URL:
http://www.isansouzoku-mio.com/way.html
kiroihana
質問者

お礼

ありがとうございました。もめる事が予想されるため先ずは弁護士に相談しようと思います

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.1

旦那さんにご兄弟がいなければ相続人は義母さんとお子さんの3人になるでしょう。 >預金があることは確か その根拠は? たとえば預金があったとしても葬儀やお墓関係に使ったらなくなってしまう場合、相続の対象にはならなかったと思うのですが。 預金はそんなに大金だったのですか?そんなに気になるなら「お義父さんの預金はどうなったんですか?」って聞けば良いのでは? それと、本当にお義父さんの預金でしたか? 義母さん名義の預金通帳だった場合、相続の対象にならなかった気がするのですが…。

kiroihana
質問者

お礼

ありがとうございました。先ずは弁護士に相談します。