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相続と口座開設について

3年前ほど、父が他界いたしました。 その際、相続税がかからない程度の相続が発生いたしました。 そのときには、全ての財産を母が相続するという形で、 現金は全て、母の口座に移しております。 しかし現在、母が子供である私たちに本来の相続分の現金を渡して おきたいと申しております。 そこで、現在母名義になっている口座から預金を下ろし、 新たに開設する子名義の口座に預金することに問題はありますでしょうか。 子それぞれの相続分(=母から子に移す預金額)は1000万円ほどで、 子名義にすると贈与税がかかるのではないかと心配しております。 本来ならば相続発生時にそうすべきだったのですが、 現状このような形になってしまっております。 ご回答いただければ幸いです。

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.5

1.税務署には、既に問い合わせられましたか。税務署の返答はおそらく「贈与になる」ということではないでしょうか。  もし、いったん母が相続しそれを子に贈与した場合に贈与税が非課税になるのなら、配偶者控除の1億6000万円を使っていったん配偶者(=母)が相続した後、子に贈与すれば非課税扱いにできるということになり、相続税の課税回避を認めることになるからです。  今回は基礎控除の枠内ということですが、税務署の考え方としていったん相続した以上、それ以後の財産の移転は贈与税の対象と考えると思います。 2.しかし、贈与税は申告課税なので、納税者が申告しないと税務署は贈与があったかを把握することは難しいのが現状です。  ただし、不動産や自動車など高額の物件を購入した場合には、その資金の出所を税務署が調査することがあるので、贈与が発覚することがあります。  母の口座から子の口座に現金預金を移しても、その事実だけで税務署が贈与の事実を把握する可能性はほとんどありません(銀行が税務署から聞かれもしないのに、預金者の口座の内容について開示しない)。 3.贈与とみなされることがご心配なら、母名義の預金口座を別に作って(ペイオフ対策にもなるので、別の銀行に)、それぞれの子に通帳と印鑑を預けておいたらどうでしょうか。  将来、子が自宅を建てるときには、「住宅取得資金の特例」で550万円までの贈与は非課税になります(下記、国税庁HP参照)。母の資金分を共有登記してもいいのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm  あるいは、孫の進学などでまとまった資金が必要なときには、母から孫へ直接出してもらってもいいと思います。  また、母が亡くなったときは、母の相続財産として、子が相続します。基礎控除の枠内でしたら、当然、相続税は非課税です。

bachkrebs
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時間がとれずまだ税務署には聞いていませんが、ご提案いただいた、3番目の方法を取っておこうかと考えております。 その中で、住宅などまとまった現金が必要な場合には使途に応じ再考いたします。 丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.4

No1です。ちょっと補足しておきます。 「相続時精算課税制度」はご存知ですか?遺産分割のやり直しにこだわらなければ、お母様からの贈与としてこの制度を使う方法もあります。資金使途も限定されませんので、生活費の援助として現金を受取る場合でも利用する事ができます。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
bachkrebs
質問者

お礼

わざわざ補足していだだきありがとうございます。 「相続時清算課税制度」についても検討していく所存です。 ありがとうございました。

回答No.3

相続税に関する公式な説明はここにあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm 何回も計算しなおしたりと結構複雑なので、お近くの書店で本を1冊買ってきて、具体的に自分のケースについてご自分で計算してみるとよいでしょう。 贈与税に関する公式な説明はここにあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo33.htm なお、お父様のときは、配偶者控除という制度を利用した(お母様に相続した)から、税金がかからなかっただけのことで、お母様をパスしてお子さんたちの間で配分していたら、相続税がかかっていた可能性が高いです。 現金でしたら少額ずつ何回にも小分けにして移してしまえばいいことです。これ以上詳しくは書きませんので、理解してください(笑)。

bachkrebs
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時間がとれずまだ税務署には聞いていませんが、 現在、子のほうがすぐに相続分の現金が必要というわけではないので、母名義で口座を別につくり、子が通帳や印鑑をあずかっておく、という形にしておこうかと考えております。 必要があれば、贈与税がかからない範囲で名義を移しておくことも検討しております。 丁寧なご回答ありがとうございました。

回答No.2

相続税がかからない総額だと想像しますが、なぜわざわざ大きな贈与税を支払う行為を選択なさるのか、ご質問の趣旨がわかりかねます。

bachkrebs
質問者

補足

いずれ後に母の相続が発生するのであれば、早いうちから現金を移動しておいたほうがよかったのではないか、という判断です。 もちろん父の相続発生時にそうしておけばよかったということは承知しております。 「大きな贈与税を支払う行為」になるのかならないのか(=贈与税が発生するのか否か)、という趣旨の質問をいたしました。 言葉が足りず、申し訳ございません。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.1

お母様が全て相続なさった時、遺産分割協議書を作成しておられれば、今回、そのやり直しをしたと税務署に対して、きちんと理由を説明できます。 しかし作成しておられなければ、お母様からの贈与とみなされる可能性があるように思います・・・ 資金移動をする前に、税務署でご相談なさった方がいいと思います。

bachkrebs
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 遺産分割協議書は作成しておりません。 贈与とみなされることを前提として、税務署に相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

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