- ベストアンサー
相続税の間違いとは?生前贈与の認められない理由とは?秋山税理士の相続財産加算とは?地域ごとの税務調査の違いとは?
- 相続税の特集記事では、生前贈与の間違いや認められない理由について解説されています。
- また、税理士の秋山氏が相続財産に預金を加えることについて述べ、その正当性に疑問が出されています。
- さらに、地域ごとの税務調査の違いについても触れられています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1 「子供に渡すと使ってしまうと言って実際に渡さず」 つまり子が自由に使えないのですから、子のお金ではなく、親の金なのです。実質的に。故に贈与は成立していない。 2 継続的と約された贈与は一括したものと見なす、という見解が出ています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 もっとも、これは最初の年に課税される訳ですから、時効を援用すれば全てチャラにできたはず、しかし、違法行為を助長する事になるので公的には書けないでしょう。 相続と見なせば、どうせ配偶者の特例で非課税だからそっちの方が公序良俗に従えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm 3 マルサの人員には限りがあります。 当然に一番悪い奴、つまり高額脱税から順に摘発しますので、高額脱税の多い東京はどうしても足きり額が上がります。 これが北海道へでも行けばもっと低くなるでしょう。 ただ、数字はあくまで例で、実際にその金額と言える事もないですし、低い額でもパターンが違うなど怪しげなものとか、企業にはある程度定期的に調査に入るようです。
その他の回答 (2)
- QCD2001
- ベストアンサー率58% (325/554)
民法第206条によると「所有」の定義は、そのものを使用し、そこから収益を得、それを処分する権利です。 1.の生前贈与に関して、子供がそのお金で自由にものを買ったり、そのお金をどこかの会社に投資したり貸したりしてそこから収益を得たり、と言うことが出来る状況になっていない場合には、名義がどうなっていようとも、実質的には所有権が親から子へ移っていないことになります。所有権が移っていないと言うことは、実質的に贈与が行なわれていなかった、と言うことになります。贈与が行なわれていなかったわけですから、親が所有している財産であり、相続財産であるとみなされます。 2.の妻の預金も同じです。妻が自由に使うことが出来ない状況であるなら、妻は所有権を有していない、つまり所有権が移転していないとみなされます。所有権が移転していないわけですから、贈与は行なわれていなかったことになります。贈与が行なわれていないので、預金は夫の財産のままですから贈与税はかかりません。夫の死亡により相続が発生したわけなので、夫の財産である預金は、相続によって妻に所有権が移る相続財産になるわけです。 3.について >「東京では資産三億円以上でも入らないが、千葉では二億円で入る」 >と書かれてあります。 これは読み間違いです。 雑誌には「と言う話もある」と書かれています。 これは「そういうことを言う人もいる」あるいは「そういううわさもある」と言った意味合いです。「東京では資産三億円でも絶対に入らず、千葉では二億円で必ず入る」という意味ではありません。 これには人員数の問題があるようです。 税務署員は、すべてのケースで税務調査を行なうほどの人的余裕はありません。ですから、怪しいところを狙ってゆくわけです。たとえば土地は隠しようがないけれど、現金はいろいろと隠す場所があるから、土地持ちより現金持ちのところへ行くことが多いと書かれています。 結局、怪しく見えるところへ、税務署員の人員が許す範囲で調査に行くと言うことなのでしょうね。
お礼
詳細な回答をいただきありがとうございます。 ご意見を参考に相続や贈与のことを考えていきたく思います。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
贈与とは譲る側が「渡すよ」と意思表示をし、与えられる方が「受け取ります」と意思表示ないと成立しません。 親が子名義の通帳を持っており、そこにお金を振り込んでも、親が別名義の口座に資金を移したとしかとらえられません。 親が預金口座を管理しているケース・・・親が通帳をたんすに保管してるケースもあります
お礼
回答ありがとうございます。 つまり子の預金口座に子の実印が使われ、親の預金口座に親の実印が使われていて名義が明確に区分されていてもダメということですか… 厳しいですね。
お礼
詳細な回答をいただきありがとうございます。 ご意見を参考に相続や贈与のことを考えていきたく思います。