※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納骨堂の相続財産について)
納骨堂の相続財産について
このQ&Aのポイント
父親が亡くなり、納骨堂の相続手続きについて質問があります。
長男の名義書き換え手続きは済んでいますが、他の遺産として納骨堂を加算するかどうかが気になります。
また、時価と購入価格のどちらを基準に加算するのかについても疑問があります。
昨年、父親が死去。相続人は、配偶者(母親)・子ども4人です。私は長男。母親は車イスで92歳。
亡父が購入した納骨堂がお寺にあります。
葬儀一切を取り仕切って、それの続きでお寺に相談したら「登録された保証人?が他界している」― と言われ、窓口で長男ならば亡父との血族関係を示す戸籍謄本の提出だけで手続きが可能といわれ、その場で長男への名義書き換えが終わり現物の納骨手続きも終わりました。母親の介護世話は、私、長男が受持っています。
そこで質問は、相続にうるさい妹が1人おりその心得のためで――
1)既に長男名義に登録済みですが、これを主張してもダメですか。
2)納骨堂は、相続財産に加算すべきものですか。
3)加算するとしたら時価ですか、入手したときの購入価格ですか。
4)自筆遺言書が相続財産に全部を母親に遺贈とありました。母親への相続になりますか
(子どもには宅地の生前贈与が、ほぼ平等にされており遺留分に侵害はありません。)
5)母親へ相続だったら当年92歳で、長男への移譲は無理ですか。
―― いろいろと箇条書きにしました。理解を易くする心です。返答は一括でかまいません。
よろしく。
お礼
謝辞。非常に参考になりました。
補足
謝辞。幼稚なことを質問しますが・・・ 受け止めやすいように「墓地の納骨堂」と書きました。 正確には、お寺の敷地内にある「納骨堂」です。 同じですよね。念のため補足質問です。