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専業主婦の不動産所得申告

私は専業主婦で収入0円です。 5年前に父が亡くなり、不動産を相続しました。 共有名義だった自宅・土地と、もともと賃貸駐車場だった土地を相続し、 翌年から不動産収入が36万円あります。 固定資産税・都市計画税は25万~26万の内、 駐車場部分は14万前後です。 基礎控除内なので、確定申告はしてきませんでした。 4月からパートを始める事になっています。その場合、 扶養控除内の給与収入にするには、67万円以内と言う事に なるのでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

ほかに経費がないものとすれば、 36万円(不動産収入)-14万円(固定資産税・都市計画税)=22万円(不動産所得) 扶養(正確には「控除対象配偶者」)になるためには、所得が38万円以下であることが必要です。 ですので、給与所得を16万円以下にする必要があります。 給与は「給与所得控除」があり、貴方の収入なら65万円です。 ですので、年収にすれば65万円+16万円=81万円 以下にすればいいです。 また、その収入を超えても所得が76万円未満なら、ご主人は「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けられます。 この控除は貴方の所得が増えると控除額が減りますが、所得が40万円(貴方の場合給与収入が83万円)未満なら、「配偶者控除」と同じ38万円です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は専業主婦で収入0円です… >翌年から不動産収入が36万円あります… 日本語で話が矛盾していると言います。 >扶養控除内の… 父が亡くなったというのに誰が扶養控除を取るのですか。 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >駐車場部分は14万前後です… その他の経費はお書きでないので 0としても、 36 - 14 = 22万円 が不動産所得です。 >給与収入にするには、67万円以内と言う事に… 配偶者控除に収まりたいなら、 38 - 22 + 65 = 81万円 配偶者特別控除なら 76 - 22 + 65 = 119万円 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【不動産所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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