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社員との金銭の貸借について。

社員との金銭の貸借について。 以前、社員へ五十万円貸した事があります。その際、「利息の代わりにその社員の休日を毎週一日、向こう二ヶ月間(実際は金を貸す者の強みでその後一ヶ月半延長させたのですが・・)ただ働きする。(朝から夕方のチャーターの仕事)」、「返済は給料天引きということで」。双方納得の上での貸借関係になりました。 この方法だと、貸し倒れの心配が無く、お互いの利益にもなると思うのですが、法律的にはどうなのでしょう。なにか違法になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

民法709条にも違反していますね。

angato
質問者

補足

回答有難うございます。労働基準法も民法も私には難しく理解出来ません。仮にこの社員がこの件について告訴したとすると、当方はどのような刑事罰に当るのでしょう?また民法の原状回復、慰謝料などの金銭的な賠償額は、最悪どの程度覚悟しなければならないのでしょうか? 申し訳ありません、宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 労働基準法17条に違反する可能性があります。  違反する場合、同法119条1号より、罰則があります。

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